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一時的にうつ病の症状回復後、復職するも就労継続は困難な状況のため、デイケアを利用しながら障害年金の申請をし、障害厚生年金2級に認められたケース

うつ病の障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

業務量が増えて負担感が強くなり、不眠、動悸、意欲低下などの症状が出るようになったため、メンタルクリニックを受診。うつ病と診断されました。以後、月に2回ほど通院し一時的に症状が軽くなったため、再就職しましたが長続きせずに転職を繰り返していました。

その後、デイケアのあるクリニックへ転院し復帰に向けたプログラムに参加しているものの、まだ社会復帰までには時間がかかりそうで焦りを感じていたところ、障害年金という制度があることを知り、当センターの無料相談を利用されました。

初回の無料相談時に制度全体のご説明をさせていただき、現在までの生活状況なども併せて確認させて頂きました。ご説明後、「障害年金の手続きをしたいが。何から手をつけて良いのかも分からない」、「療養に専念したい」とのご希望もあり、手続き代行のご依頼を頂きました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診の医療機関にカルテが保管されていたため、スムーズに取得することができました。

2-2 診断書作成のサポート

今回のように障害認定日に遡って請求する場合、障害認定日当時の診断書と現在のもの二通を取得する必要があります。

認定日の頃に通院していたクリニックへ問い合わせたところ、「カルテは保管されており作成は可能だが、学歴や職歴、受診歴等の詳細なヒアリングは行っていなかったため、参考になる資料を送ってほしい」とのご要望でしたので、ご本人様よりヒアリングし作成した資料を添付のうえ、診断書の作成依頼をしました。

現在の分の作成については、認定日のものと同様、診断書に参考資料を添付し、受診の際にご本人様より医療機関へお渡し頂きました。

2-3 申立書の作成

初回の面談時に症状や日常生活に関する詳細なメモを頂いていたため、障害認定に係る特に重要な事柄を時系列でまとめました。

また、作成にあたっては診断書のみでは伝わりにくい、具体的に日常生活で困っていることを反映させるよう心掛けました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式提出からおよそ3か月で障害厚生年金2級に認定され、年間約120万円の受給につながりました。

障害年金専用の診断書は内容が細かいため、今回のように医療機関で把握している情報のみでは作成が困難である場合があります。

特に、認定日の頃の診断書作成を依頼する場合は、現在はご本人が別の医療機関に通院していることもあるため、作成が難しいと言われることも少なくありません。

そのような場合、参考資料を添付する等医療機関のニーズに応えられるよう、事前の確認も重要になってきます。