初診時の診断名は適応障害。その後うつ病への病名変更にともない申請を行い障害厚生年金2級に認定されたケース
うつ病の障害年金(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
職場の人間関係で悩み、抑うつ、不眠、腹痛等の症状が出るようになりました。
次第に症状が悪化し、休職することになったため、上司の勧めで医療機関を受診しました。
何度かリワーク・デイケアに通ったものの、効果を実感できず、退職することになりました。
主治医にも「まだ復職は早い」と言われ、先行きに不安を感じていたところ、ネットで障害年金のことを知り、当センターへ来所されました。
そして、「書類作成への苦手意識が強いため、申請代行をお願いしたい」とご依頼を頂きました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
今回のケースでは、初診時の医療機関にカルテが保管されていたため、スムーズに取得することが出来ました。
2-2 診断書作成のサポート
障害年金は審査上、障害の状態を確認する日が明確に定められており、実際には初診日から1年6か月を経過した日になります。この日を障害認定日と言い、その日から3か月以内の診断書作成が可能である場合、たとえ初診日から数年経っていたとしても、この障害認定日に遡って申請をすることができます。
また、障害認定日から1年以上経過している場合は、最新の症状の診断書も提出することが必要になります。
今回のケースでは、障害認定日から1年以上経過していたため、障害認定日の頃の症状と現在の症状について、2枚の参照資料を作成し、診断書依頼の際にご本人より主治医に渡していただきました。
2-3 申立書の作成
日常生活状況の自己申告書である病歴・就労状況等申立書は、発病した時から現在までの経過を、期間を空けずに記載する必要があります。
作成にあたり、依頼者の方には事前にヒアリングシートをご記入頂くことが多いのですが、今回のお客様は書類に対して強い苦手意識をお持ちであったため、医療機関から取り寄せをした証明書、診断書を基にある程度作成し、詳細が不明な期間についてはお電話でヒアリングの上、完成させました。
3.審査結果
障害年金の申請書類提出からおよそ1か月半で障害厚生年金2級に認定され、年間1,176,768円の受給につながりました。
今回のケースは、請求を行う時点での診断名は「うつ病」でしたが、初診時の診断名は「適応障害」でした。
障害年金の申請を行う場合、実際には様々な診断名で申請を行いますがうつ病などのメンタル疾患で障害年金の申請を行う場合は、特に注意が必要です。今回のような「適応障害」という診断名は、原則として障害年金の審査対象外となります。しかしながら、初診時にその病名であったとしても、その後病名が変わり診断書上「うつ病」になる場合には審査対象となります。
診断名が変わり申請に不安がある場合には、早めに障害年金を専門にする社労士への相談をお勧めいたします。