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10年近く前の健康診断で異常を指摘。その後、急激に糖尿病性網膜剥離症を発症し障害厚生年金1級に認定されたケース

糖尿病性網膜剥離症の障害年金(事後重症)

発病からご依頼までの状況

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ご相談者様は、10年程前から健康診断で高血圧や高血糖などの異常値が出ているのを毎回指摘されていましたが、自覚症状に乏しく特に再検査などは行ってきませんでした。しかしながら、ここ1~2年で急激に疲れやすさや倦怠感を感じるようになったため、自身の体調に不安を感じ、初めて再検査のため受診することになりました。精密検査の結果、糖尿病とその合併症の一つである糖尿病性網膜剥離症と診断されました。

10年近い年月を経て糖尿病の症状は少しずつ進行しており、通院を続けていましたが既に視力が急激に奪われており、一人で外出をするのは危険なめ、ご家族に付き添われてのご来所となりました。

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

当初、糖尿病とは直接関係のない高血圧で受診されていた医療機関で
糖尿病の指摘と検査も受けていたことがわかり、こちらの医療機関で初診日の証明書作成をお願いし、
作成をしていただくことになりました。

診断書作成のサポート

眼の病気の場合、検査方法の他、検査数値の記入漏れや誤りは不支給に繋がりかねず絶対に許されないため、
診断書の作成にあたり、書面による主治医の先生へお願い事項を作成しました。
診断書を作成頂いた後は、面談時にご本人から伺っていた数値や資料との齟齬がないか、
検査方法・検査日は適切かを慎重に精査し、些細なミスにより審査が遅延することのないよう留意しました。

申立書の作成

障害年金請求者の自己申告書ともいえる病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、ご本人から日常生活状況のヒアリングを実施し、障害年金の審査を行う際、診断書上では伝えきれない日常生活上の具体的な状況など重要ポイントを詳細に記述し、診断書だけではなく眼の先天疾患用のアンケートなどとの整合性などにも注意しながら、詳細な申立書を作成しました。

 

審査結果

障害年金の申請書類一式を提出後、当初懸念していた初診日に関する照会なども入ることはなく審査はスムーズに進み、提出から3か月弱で障害厚生年金1級に認定され、2級の金額の1.25倍である年間約220万円の障害年金が支給されることになりました

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