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網膜色素変性症により障害厚生年金2級に認定後、認定基準改正にともない額改定請求を行い、1級に再認定されたケース

網膜色素変性症の障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

夜間に車の運転をする際、見えづらさを自覚するようになりましたが、日常生活や仕事に支障を来すほどではなかったため、特に気にせず過ごしていました。

その後、定期健診にて網膜の異常を指摘されるも、特に治療法はないと聞いていたため、そのまま放置していました。

次第によくつまずいたり、人にぶつかったりするようになる等、日常生活や仕事に支障を来すようになったため、医療機関を受診しました。診断結果、眼の難病の一つである網膜色素変性症と診断されました。

病気の進行に伴い、収入に不安を感じていたところ、障害年金という制度を知り、受付機関に問い合わせました。

最初は自分で進めるつもりでしたが、複雑そうだと思い、当センターへご来所。そのままご依頼する運びとなりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診と現在通院している医療機関が同一であったため、初診日の証明書類を取得することは不要でした。

2-2 診断書作成のサポート

医療機関への診断書作成依頼にあたっては、検査数値など審査上特に重要な箇所の記載漏れがないよう、参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医にお渡し頂きました。

2-3 申立書の作成

面談時のヒアリング内容に基づきある程度作成し、お電話での追加ヒアリングにもご協力頂きながら、丁寧に仕上げました。

作成にあたっては、診断書のみでは伝わりにくい、具体的に日常生活で困っていることを反映させるよう心掛けました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してからおよそ4か月で障害厚生年金2級に認定され、年間約150万円の受給につながりました。

その後、「眼の障害」の認定基準が一部改正されたため、改めて額改定請求をした結果、1級に認定され、年間約190万円に増額改定されました。

このように、障害年金の認定基準は不定期で改正されることも少なくなく、既に受給している場合であっても、定期的に最新の認定基準を確認することが症状に見合った適切な年金を受け取れることにつながります。

障害年金を専門的に扱う社労士は、こうした専門的な情報を定期的にアップデートしていく必要があり、受給後の依頼者様の動向にも注意を払うことが望まれます。