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初診日の確認が出来ない事を理由に初回裁定請求で不支給、審査請求でも棄却された後、再審査請求の途中で処分変更となり、障害厚生年金2級が支給された例。

網膜色素変性症の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

会社に提出した診断書(車の運転が不可の証明の為のもの)の視力・視野の数値を見て障害年金に該当すると思われ、相談にいらっしゃいました。

診断書を拝見したところ、視力のみでは数値が該当せず、視野についてはいただいた数値のみでは判断が出来ず、詳しい検査が必要でした。

仕事で多忙なため、障害年金に該当する数値であれば手続きをお願いしたいとのことでしたので、まずは眼科で検査をしていただきました。結果を見たところ障害年金受給の基準を満たしていることが分かり、手続きを進めることになりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診は25年程前とのことでした。病院に問い合わせをしましたが、当時のカルテ等は残っていないとのことでした。しかしながら、ご本人が保管していた診察券に診察を受けた日付が記載されていたため、こちらを初診日の証明資料の一つとして申立書とともに提出することにしました。

次に受診した医療機関で受診状況等証明書の作成を依頼しましたが、出来上がったものを確認したところ事実とは異なると思われる記載がありました。ご本人から直接病院に問い合わせていただいたところ、記載ミスであることが判明したため差し替えていただきました。

 

2-2 診断書作成のサポート

眼科にて検査をしていただく際に必要な検査や、記載漏れの多い箇所に漏れなく記入いただけるよう、記入箇所が分かりやすい参照資料を作成し、病院に渡していただきました。

2-3 申立書の作成

発病から時間が経っていたため、申立書も長い期間について書く必要がありました。相談時にはその時々の症状を詳しく伺えなかったので、お電話や文書にて詳細を伺いました。その後、伺った内容を記載した申立書をご依頼者様に確認して頂き、事実と相違している点はないか、書き足りない事実はないかなど、確認して頂きました。

また、ご依頼者の傷病「網膜色素変性症」は、初診日確認のために幼少期からの視力などについての確認も必要であったため、それらの書面と申立書、初診日証明や診断書などに記載されている日付や内容に齟齬がないか、しっかりと確認をして提出をしました。

3.審査結果

障害年金申請書類提出から約4か月後、診察券に記載されている日付では初診日が確定できないとの理由から棄却(年金の不支給)の通知が届きました。

そのため、初診日を確定するための新たな資料として、第三者証明書の作成を2名の方に作成頂くと同時に、現在提出している書類で初診日が明らかであることを主張する理由書を弊センターで作成し、審査請求(1回目の不服申立て)を行いました。

しかしながら4か月後、追加で提出した資料を審査に加えたとしても、やはり初診日を確認することはできないとのことで、「棄却」の通知が届きました。

 

最初の医療機関においては、確かに初診日の証拠資料である受診状況等証明書の作成は出来なかったものの、参考資料等から十分に初診日の推定は可能であることを主張するため「再審査請求(2回目の不服申立て)」をしました。

その際にも改めて、現在提出している書類で初診日は明らかであることを意見書にまとめ、申し立てを行いました。

 

再審査請求から6か月後、最終的な判断結果である「裁決」がされる前に、「処分変更」との連絡がありました。今回のケースにおける処分変更とは、年金の支給を認めないという処分を覆し、「2級の障害年金の受給を認める」と変更するものになります。

 

障害年金の受給が決定されるまでに1年以上と長く時間がかかりましたが、配偶者の加算も含め、無事に障害厚生年金2級の受給が決定しました。