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30年以上前の交通事故による下肢切断の初診日の証明を複数の証拠資料により行い、5年間の遡及分を含め障害基礎年金2級に認定されたケース

下肢切断(交通事故)の障害年金-1(遡及請求)

発病からご依頼までの状況

ご相談にいらっしゃる30年以上前の学生時代、交通事故に遭い大腿骨を骨折し直ぐに救急搬送されました。搬送後直ぐに手術を行いましたが、けがの状態が複雑であったことと術後の経過が思わしくなかったこともあり、数か月に及ぶ入院生活の後、右下肢を切断することになりました。

その後無事に退院し、下肢の切断で4級の身体障害者手帳を取得しましたが、当時は障害年金という制度があることを知らなかったため、以降何十年もの間、障害年金の申請をすることなく普通の日常生活を送っていました。

その後偶然、当センターの存在を人づてに知り、40年近くも経っているのに申請ができるのであればと、半信半疑の中でご相談に見えました。

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

初診日は30年以上前で当然カルテもなく、通常の手順では絶対に証明書は取得できないケースでした。しかしながら、当時の事故状況をご本人がよく覚えていらっっしゃったことがヒントになり、当時の病院他、さまざまな関係機関をあたり、複数の物的証拠資料を取得することができました。これらの物証をもとに、無事に初診日の特定をすることができました。

 

診断書作成のサポート

記入漏れによる審査の遅延のないよう、作成にあたり書面による主治医の先生へお願い事項を作成いたしました。あまりにも古い案件であったため、医師からの問い合わせがありましたが、的確に対応を行いしっかりとした診断書を作成していただきました。

 

申立書の作成

病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、ご本人から日常生活状況のヒアリングを実施し、年金審査の際、診断書では伝えきれない重要ポイントを詳細に記述しました。交通事故であったため、第三者行為事故状況届などの重要書類もしっかりとヒアリングした後に作成し、事故証明書がない点も適切に対処しました。

審査結果

障害年金の申請書類一式を提出した後、管轄の年金事務所でさえ対応事例のない案件であったため何度も国の障害年金審査部門から照会事項が入り、追加の確認事項への対応を迫られました。交通事故証明を始めとした想定できるあらゆる証拠書類が保管期限を過ぎていたため審査は難航しました。最終的には、申請書類の提出から支給決定まで7カ月近くかかりましたが、5年間の遡及分も含めて無事に障害基礎年金2級に認定されました。

交通事故が原因の場合でも諸要件を満たせば障害年金はもらえます。実際には自動車保険等の保険請求や示談などが絡むこともあり、請求をしていない人が多くいると思われます。過去の交通事故で後遺症があり障害年金の申請を行ったことのない方は、一度、障害年金の実務に精通している社労士にご相談することをお勧めいたします。