下肢切断(交通事故)の障害年金-1(遡及請求)
発病からご依頼までの状況
30年ほど前に交通事故に遭い大腿骨を負傷し救急搬送。その後、数か月に及ぶ入院生活の後、右下肢を切断。
以後、障害者手帳を取得するものの障害年金には該当しないものだと思い、普通に生活を送っていた。
HPで偶然、当センターの存在を知り申請ができるのであればと、半信半疑の中でのご依頼でした。
ご依頼からの状況
初診日証明の取得サポート
初診日は30年以上前で当然カルテもなく、通常では絶対に証明書は取得できないケースでした。しかし、当時の事故状況をご本人がよく覚えていらっっしゃったことがヒントになり、当時の病院他、複数の物的証拠資料を取得。初診日の特定をすることができました。
診断書作成のサポート
記入漏れによる審査の遅延のないよう、作成にあたり書面による主治医の先生へお願い事項を作成いたしました。古い案件であったため、医師からの問い合わせがありましたが、当センターを通じ対応。しっかりとした診断書を作成していただきました。
申立書の作成
ご本人から日常生活状況のヒアリングを実施し、年金審査の際、診断書では伝えきれない重要ポイントを詳細に記述しました。交通事故であったため、第三者行為事故状況届などの重要書類もしっかりとヒアリング作成し事故証明書がない点も問題のないよう対処しました。
審査結果
書類提出後、年金事務所ですら対応事例のない案件であったため何度も照会事項が入りました。物理的に書類の保管期限を過ぎているものがほとんどのため、審査は難航しましたが、提出から決定まで7カ月近くかかりました。最終的には無事に障害基礎2級に認定されました。
交通事故が原因の場合でも諸要件を満たせば障害年金はもらえます。実際には自動車保険等の保険請求や示談などが絡むこともあり、請求をしていない人が多くいると思われます。過去の事故で後遺症が残っている人には、是非無料相談をご利用いただければと思います。