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下肢切断(交通事故)の障害年金-3(遡及請求)

発病からご依頼までの状況

 

40年ほど前に交通事故に遭い両脚を負傷。事故後、緊急手術を行ったが経過が思わしくなく、片脚を切断。その後は義足をつけて普通の生活を送っていました。

障害年金のことは全く知らないまま月日が流れ、最近になって偶然、別疾患で障害年金の存在を知り、肢の切断でも受給できるのではと思いつつも40年以上も前の初診日で本当に申請ができるのか、半信半疑のなか知人を通じて当センターの存在を知りご来所となりました。

 

 

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

初診日は40年以上前でカルテはなく、初診日の証明は通常では絶対にとれないと思われました。当センターでご本人から当時の事故状況などを聞き取り、特殊な証明書が取れることが判明。書類の所在地を調べて現地に赴き、初診日の特定につながる資料を取得し無事に証明ができました。

 

診断書作成のサポート

記入漏れによる審査の遅延のないよう、作成にあたり書面による主治医の先生へお願い事項を作成いたしました。

 

申立書の作成

ご本人から日常生活状況のヒアリングを実施し、年金審査の際、診断書では伝えきれない重要ポイントを詳細に記述しました。交通事故であったため、第三者行為事故状況届などの重要書類もしっかりとヒアリング作成し事故証明書がない点も問題のないよう対処しました。

 

審査結果

 

書類提出後、初診日や当時の事故状況について照会事項が入り、審査決定まで6カ月近くかかりましたが、過去5年間の遡及も含め無事に障害基礎年金2級に認定されました。

何十年も昔の交通事故が原因の場合でも諸要件を満たせば障害年金はもらえます。過去の事故で手足の切断など後遺症が残っている人には、是非無料相談をご利用いただければと思います。