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成人後、改めて発症した股関節の痛みを初診日として人工股関節に置換し、障害厚生年金3級に認定されたケース

右変形性股関節症の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

知人を通して以前から、病気やケガにより関節を人工関節へ置換すると障害年金を受給できると聞いたことがあったため、ご自身も申請をしたいと考えていらっしゃいました。仕事をしているため、年金事務所に行ったり書類を揃えたりする時間がないとのことで、手続き代行のご依頼を頂きました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

今回のケースでは、初診から継続して同じ病院に通院していたとのことでしたので、初診日証明は不要と判断しました。

2-2 診断書作成のサポート

診断書を作成したところ、現在のB病院より前に通院していたA病院があるとの記載がありました。改めてご依頼者に確認したところ、確かに通院していた時期があり、現在A病院は既に廃院してしいるとのことでした。

ご本人からの証言により、現在の主治医がA病院の担当医だったことが判明したため、主治医に初診日を証明する資料のひとつである「第三者証明書」の作成を依頼しました。

しかしながら、A病院に勤務していたのはかなり前であり、かつ、多くの患者様を診ているので、今回のご依頼者を特定することは難しいため作成は出来ないとの回答でした。また残念ながら、紹介状もない状況でした。

そのため、A病院の名前や何年前くらいから通院しているかなど、B病院のカルテに記載されている内容をできるだけ詳しく診断書に追記していただきました。

加えて、それだけではまだ初診の証明には不安があったため、ご本人と同じ職場の方2名に第三者証明書を作成頂き、初診日確認のための参照資料として提出しました。

2-3 申立書の作成

人工股関節置換で3級に認定されるためには、初診時に厚生年金加入していることが条件となります。今回のご依頼者は、幼少期に股関節を脱臼した経験があり、20歳前の幼少期の頃に初診日がある可能性も考えられました。

慎重なヒアリングを実施したところ、股関節の脱臼後、小学生になった頃からは病院には行っておらず、小学校の高学年の頃からは痛みもなく周りの人たちと同じように過ごしていらっしゃり、社会人になってからはサイクリングやスキーをするなど、かなりアクティブに活動をされていらっしゃることが判りました。前述した内容を申立書にも詳しく書き込みました。

幼少期から痛みや通院が続いているようでしたら初診は幼少期になりますが、今回のケースでは痛みが治まり通院をしていない期間が20年以上ありましたので、改めて痛みが出現した10年ほど前が初診と判断しました。そして、この時期は厚生年金加入中でしたので厚生年金での申請をしました。

3.審査結果

当初、幼少期の股関節脱臼の事実があったため、診断書内容や初診日に至る経緯などをより詳細に確認される、審査過程での返戻指示が行われることも想定していました。結果的には返戻指示はなく、障害年金の申請書類一式を提出してから1か月半程で、障害厚生年金3級の受給が決定しました。