がん(膀胱がん)の障害年金(認定日請求)
発病からご依頼までの状況
排尿時に痛みと血尿があり、すぐに医療機関を受診し精密検査をしたところ膀胱がんであることが判明。新膀胱造設の手術を受け1か月後に退院し、その後無事、仕事に復帰されましたが、複雑な手続きをご自身で進める時間が取れない為、当センターへ相談のため来所いただき、そのままご依頼となりました。
ご依頼からの状況
初診日証明の取得サポート
初診の泌尿科クリニックへ証明書の作成依頼をさせて頂いた所、過去に膀胱炎の症状でも何度か通院されており、ご本人様が認識されていた初診日と実際の初診日が異なっていることが判明しました。
泌尿科クリニックに対し、ご本人様が膀胱がんで障害年金の申請を検討していること、膀胱がんと疑われる症状で最初に受診した日で証明書をご作成頂きたいこと等詳細に説明させて頂き、的確な内容の証明書を取得することができました。
診断書作成のサポート
膀胱がんの場合、その他の障害用の診断書を使用するのですが、障害年金の診断書は記載項目が多く複雑である為、特に重要な箇所に注釈をつけ、ご本人様からのヒアリングで伺っていた自覚症状等について詳しく記載した資料を添付の上、医療機関に依頼しました。
申立書の作成
診断書だけでは伝えきれない普段の体の調子や、日常生活の不自由さ、仕事中や仕事が終わった時の体調等を詳しく聞き取り、診断書との整合性に注意しながらそれらを詳細に記載しました。
審査結果
申請書類一式の提出からおよそ2か月で障害厚生年金3級に認定され、年間584,500円の受給につながりました。あまり知られていないようですが、がんによる障害年金の申請はもちろん可能です。
がんによる障害年金の申請は通常の病気と違い、申請をするタイミングが非常に大切になります。治療内容や時期により自覚症状、検査数値等にバラツキがでることが多いため、適切な時期に申請を行うことが障害年金の受給にあたっての重要ポイントになります。