PAGE TOP

膀胱がん治療にともなう新膀胱造設により障害年金の申請を行い、障害厚生年金3級に認定されたケース

がん(膀胱がん)の障害年金(認定日請求)

発病からご依頼までの状況

排尿時に痛みと血尿があり、すぐに医療機関を受診し精密検査をしたところ膀胱がんであることが判明しました。新膀胱造設の手術を受け1か月後に退院し、その後無事、仕事に復帰されました。新膀胱造設の場合には障害年金が受給できる場合があると知人を通じて聞いていたため、当初はご自身で手続きを進める予定でした。しかしながら、自身が想定していたよりも障害年金の申請手続きが複雑であり、自身で進める時間が取れないため、当センターへご相談のため来所いただき、そのままご依頼となりました

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

受診状況等証明書を取得するため、初回面談の際に伺っていた初診の泌尿科クリニックへ証明書の作成依頼をさせて頂いたところ、過去に膀胱炎の症状で何度か通院されており、ご本人様が認識されていた初診日と実際の初診日が異なっていることが判明しました。

そのため、当方から泌尿科クリニックに対し、ご本人様が膀胱がんで障害年金の申請を検討していること、膀胱がんとの因果関係があると推定される症状で最初に受診した日で証明書の作成が可能かどうか等詳細に状況を説明させて頂き、的確な内容の証明書を取得することができました。

 

診断書作成のサポート

膀胱がんの場合、他のがんと同様にその他の障害用の診断書を使用するのですが、障害年金の診断書は記載項目が多く複雑であるため、特に重要な箇所に注釈をつけ、ご本人様からのヒアリングで伺っていた自覚症状等について詳しく記載した資料を添付の上、医療機関に依頼しました。

 

申立書の作成

病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、診断書だけでは伝えきれない普段の体の調子や日常生活の不自由さ、仕事中や仕事が終わった時の体調等を詳しく聞き取り、診断書との整合性に注意しながらそれらを詳細に記載しました。

 

審査結果

障害年金の申請書類一式の提出からおよそ2か月で障害厚生年金3級に認定され、年間584,500円の受給につながりました。あまり知られていないようですが、膀胱がんを含めがん全般に関して障害年金の申請はもちろん可能です。

がんによる障害年金の申請は通常の病気と違い、申請をするタイミングが非常に大切になります。治療内容や時期により治療の副作用を含めた自覚症状、検査数値等にバラツキがでることが多いため、適切な時期に申請を行うことが障害年金の受給にあたっての重要ポイントになります。