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自宅で意識喪失後、救急搬送されICD埋込手術を受ける。その数年後、障害年金制度を知り障害厚生年金の遡及請求を行い3級に認定されたケース

Brugada(ブルガダ)症候群の障害年金(遡及請求)

1.発病からご依頼までの状況

起床後トイレに行く途中、突然意識を喪失し、ご家族が心肺蘇生を行いました。その後救急搬送され、ブルガダ心電図を示したため、直ぐに入院となりました。

検査の結果、Brugada(ブルガダ)症候群と診断され、数日後にICD植込手術が施行されました。

術後の経過は良好であり、退院後は半年間ほど車の運転を制限された以外は特に不自由なく過ごせていたため、ご自分が障害年金の対象になるとは思いも寄らなかったそうです。

その後、ICD植込手術を受けていると障害年金の対象になるということを知ったのは、約10年後のことでした。

平日はフルタイムで勤務されており、ご自分で年金事務所へ通って手続きを進めることは難しいため、当センターへご依頼となりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

障害年金の申請を行う場合、身体不調や重篤な発作による救急搬送をされた医療機関と、その後実際に手術や通院治療を行う医療機関が違うケースの方が一般的には多く見受けられます。左記の様な場合、初診の医療機関とその後の医療機関が別になるため、受診状況等証明書という初診日を証明する書類を作成する必要があります。今回のケースでは、初診からICDの植込手術を行うまで一貫して同じ病院であった為、受診状況等証明書は必要ありませんでした。

2-2 診断書作成のサポート

Brugada(ブルガダ)症候群、人工弁・人工血管装着など心臓疾患の場合に使用する循環器用を含め、障害年金専用の診断書は全部で8種類あります。この中でも循環器用の診断書は、心電図や胸部X線、心カテーテル、心エコー等の検査結果、自覚症状や他覚所見など他の診断書と比較すると検査項目・記載項目が多いため、注意点や特に重要な箇所を分かりやすく示すことを意識した診断書作成にあたっての参照資料を作成しました。

作成した資料は診断書に添付の上、ご本人様を通じて医療機関へお渡し頂きました。

2-3 申立書の作成

障害年金独自の提出資料ともいえる病歴・就労状況等申立書は、発病した時から現在までの経過を、5年程度の一定期間毎に要旨をまとめ、期間を空けずに記載する必要があります。

ご来所時の初回面談の際、発病の頃と現在の状況については伺っていたため、発病時以降、障害年金の申請を行うまでの期間の状況について、改めてお電話で詳しく生活状況等をヒアリングし、診断書との整合性に気を付けながら、丁寧に仕上げました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してからおよそ2か月で、5年間の遡及請求を含め障害厚生年金3級に認定され、年間約590,000円の受給につながりました。