ブルガダ症候群のため自宅で意識を失い救急搬送されICD手術を実施。その後障害年金の申請を行い障害厚生年金3級に認定されたケース
Brugadaブルガダ症候群の障害根金(認定日請求)
発病からご依頼までの状況
未明に突然意識を失い救急搬送され、検査の結果、ブルガダ症候群と診断されました。
翌月、ICD(植え込み型除細動器)の手術を受け、10日後に無事退院となりました。
ICDの手術を受けると障害年金に該当すると知り、一度年金事務所に相談に行きましたが、煩雑な手続きであることが分かり、仕事をしながら手続きを進めることが負担との理由で手続き代行のご依頼をいただきました。
ご依頼からの状況
初診日証明の取得サポート
10年以上前に会社の健康診断で不整脈の指摘を受け、すぐに病院を受診するも、治療は不要との診断でした。
その後の定期的な検査でも特に異常は認められず、ご本人も支障なく日常生活を送っていましたが、今年の2月に意識を失い救急搬送されたとのことでした。
10年以上前に受診した際には治療を一切受けておらず、その後も支障なく日常生活を送っていたとのことでしたので、今年の2月に救急搬送された日を初診日と特定し、病院より証明書を取得しました。
診断書作成のサポート
診断書に現在の症状が的確に反映されるよう、診断書作成時の注意点や伺っていた症状について記載した書類を添付の上、医療機関へ作成依頼をさせて頂きました。
申立書の作成
ご相談の際に発病の頃から現在までの症状を詳しくヒアリングし、不便を感じていることなどを含めて、出来る限り詳細に書き込みました。
審査結果
障害年金の申請書類一式を提出後、審査機関からの返戻や照会等もなく、提出からおよそ2か月で障害厚生年金3級に認定され、年間584,500円の受給につながりました。
年金は通常偶数月に2か月分が支給されますが、今回は認定日請求のため、認定日の属する月の翌月に遡り、初回の入金は6か月分となりました。
認定日請求の場合、通常は初診日から1年6か月を経過した日以降に請求することとなりますが、今回のケースのように、初診日から1年6か月を経過する前にICDの手術を受けていると、認定日の特例に該当し、ICDの手術を受けた日を認定日として障害年金の請求をすることができます。
その他にも認定日の特例に該当するケースはいくつかございますので、障害年金の手続きを検討されている方はまだ初診日から1年6か月を経過していない場合でも、お早目に関係機関にご相談されることをお勧めします。