拡張型心筋症で5年前から受給していた障害年金が更新を機に支給停止に。支給停止解除手続きを行い障害厚生年金3級が支給再開となったケース
拡張型心筋症の障害年金(支給停止解除)
発病からご依頼までの状況
5年前にご自身で障害年金の申請をし、障害厚生年金3級に認定をされていましたが、直近の更新の際、一定の障害状態に該当しないとの理由で支給停止になりました。この処分に納得がいかず、ご自身で審査請求を行ったものの支給停止の処分は変わらなかったため、再審査請求を行うことを検討していました。ご本人のお話では、直近の症状は更新前の状態と変わらないとのことで障害年金の支給継続がされないことに納得がいかず、再審査請求を含め今後どのような対応ができるのかを知りたいとのことでご相談に見えました。
ご依頼からの状況
更新請求時等の資料点検および今後の方針決定サポート
初回申請時からの日常生活上の様子を丁寧にヒアリングするとともに、初回の申請資料一式および更新時の診断書内容を詳しくチェックし、初回請求時からの身体の状態が診断書上、どのような推移をたどっているかを精査しました。
合わせて、現在の身体の状態が認定基準を満たすかどうか慎重にヒアリングを行い、再審査請求を行うのか、または、支給停止解除請求を行うのか今後の方向性を一緒に考え今後の方針を決定しました。
診断書作成のサポート
更新時の診断書内容より再審査請求での支給再開は難しいと判断し、支給停止解除請求を行うため、改めて診断書の作成を行うことになりました。
診断書の作成に関してはご本人の協力もあり主治医の先生と良好な意思疎通をとることができたため、定期的な検査の中で行われる重要な検査項目を時系列で把握し、支給停止解除請求をどのタイミングで行うか慎重に検討しました。
審査結果
支給停止事由消滅届を含む申請書類一式を提出してから約3カ月で無事、障害厚生年金3級に再認定され年間約78万円の障害年金の支給が再開となりました。
今回のケースのように、ご自身で初回の障害年金の申請を行い、支給決定がされた後、何度か更新手続きを行う中で突然、障害年金の支給が停止されてしまうことは、
多くはないものの、実際に見受けられます。このような場合は、障害年金の支給停止解除手続きの申請実務にも精通している社会保険労務士へまずはご相談することを
お勧めします。