うつ病やがんも障害年金給付の対象なのです!
皆さんご存知でしょうか?うつ病をはじめ、潰瘍性大腸炎、がんなども障害年金の給付対象疾病なのです。
障害年金の制度をご存知の方や耳にされている方の多くが、身体機能、特に歩行困難など手足の障害をお持ちの方だけが受給できる制度であると誤解されています。実は、うつ病、がんをはじめ難病指定されている様々な疾病、糖尿病など治療のために日ごろの生活に支障をきたすような疾病に苦しまれている方も受給対象になっているのです。
どうしても、障害=四肢(手足)の障害というイメージが強いこともあり、ご自身が障害年金を受け取れる条件を満たしているにもかかわらず申請をしていないケースが沢山見受けられます。大変お恥ずかしい話ですが、年金の専門家である社労士ですら、『この疾病も障害年金の対象になるんだ!』と初めて知ることもあります。実際に、他の専門家に『この疾病は障害年金給付対象にならない』と言われて後、あきらめきれずに当センターにご相談にいらっしゃる方も数多くいらっしゃいます。
ここからは少しお堅いお話になりますが、障害年金の認定基準にも下記のようにしっかりと記載されています。
『いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。 なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。』
つまり、病で苦しまれている場合には、しっかりとその診断書の作成や経過がわかるようにしていれば、あらゆる疾病が障害年金給付の対象になりうるのです。
当センターでは、これまでに様々な疾病での障害年金申請のサポートをして参りました。多くの方から『ひとりでは無理だったのが当センターと一緒だったのでがんばることができた』とのお声を頂いております。
病で苦しまれている方、ケガの後遺障害で苦しまれている方、そのような方が周りにいる方は、是非一度、お気軽にご相談ください。下記に当センターがこれまでにサポートをさせていただいたそれぞれの疾病に関してご紹介させていただいておりますのでご参照ください。⇒症状別の等級基準
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