質問
現在30歳の者です。20歳から国民年金に加入し保険料を納めてきましたが、29歳になった1年前より病気で働けなくなり保険料を納めていません。4年前にうつ病を患い初めて受診し、現在も治療中です。
このような状態であっても障害年金の申請をすることは可能でしょうか。
答え
障害年金の請求が可能か不可能かは、現在の保険料納付状況ではなく初診日の前日時点で、保険料納付状況がどのようになっているかを判定することになっています。
具体的には、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付期間か保険料免除期間で満たされていれば請求可能です。
そうでない場合、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間に保険料の違法な滞納がなければ請求は可能です。ご相談者様の場合、初診日前の保険料納付要件を満たしていると見られるので、障害年金の請求は可能です。
なお、経済的な余裕がないという理由により保険料を払えないといったような場合、保険料の免除申請手続きをすると、障害年金の支給要件を判定する際にきちんと収めた期間としてカウントされます。また一部免除の場合は、減額された保険料を納付すると納付済み期間としてカウントされます。
何らかの事情で年金保険料を納めることが困難になることもありますが、そのような場合には、事前に保険料の免除や納付特例を申請しておくことが大切です。
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