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質問

障害年金がもらえる人の条件の中に「初診日」とあります。よく分からないので、教えてください。

答え

障害年金の初診日とは一言で言えば、「申請する病気やケガに関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。

「初診日」は、少しわかりにくいので、具体例をあげて説明します。

ある精神疾患の方のお話です。
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ある日、頭痛などがしたために内科に診察をしてもらいにいった人がいたとします。

その人は内科で診察をしてもらった結果、これは神経性のものだから、心療内科に行った方がいいよと言われました。

その後、症状が悪化し、障害年金を申請しようと考えています。
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この方の場合の初診日は内科で診察を受けた日になります。

つまり、申請する病気やケガのきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となるのです。

初診日は、障害年金の申請において、障害年金を受ける資格があるか?もらえるとしたら障害厚生年金か?障害基礎年金か?いつから障害年金をもらう権利が発生するかが決まる大変重要な日です。

初診日の判定は、年金事務所、市役所の窓口担当者、社労士などの年金の専門家ですら迷うケースが多くあり、また、これらの専門家がいったとおりに初診日が認められるとは限りません。

最終的には年金の審査をする国が判定するのですが、障害年金の請求をする段階できちんと特定しておくことが非常に重要になります。よく分からないという方は当センターで定期的に開催している無料相談会でも説明しております。お気軽にお声掛けください。


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