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質問

障害年をもらうための条件の一つに「初診日」とあります。よく分からないので、教えてください。

答え

障害年金の初診日とは、一言で言えば「申請する病気やケガに関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。

「初診日」は、少しわかりにくいので、具体例をあげて説明します。

ある精神疾患の方のお話です。
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ある日、頭痛などがしたために内科に診察をしてもらいにいった人がいたとします。

その人は内科で診察をしてもらった結果、これは神経性のものだから、心療内科に行った方がいいよと言われました。

その後、症状が悪化し、障害年金を申請しようと考えています。
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この方の場合の初診日は、内科で診察を受けた日になります。

つまり、申請する病気やケガのきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となるのです。

初診日は、障害年金の申請において、障害年金をもらえる資格があるのか?もらえるとしたら障害基礎年金か?障害厚生年金か?いつから障害年金をもらう権利が発生するのかが決まる大変重要な日です。

初診日の判定は、年金事務所、市役所の窓口担当者、社労士などの障害年金の専門家ですら迷うケースが多くあり、また、これらの専門家が最初に見立てた通りに初診日が認められるとは限りません。

最終的には、障害年金の審査をする国が判定するのですが、障害年金の申請を検討する段階で、社労士など障害年金の専門家を交えきちんと特定しておくことが非常に重要になります。

よく分からないという方は、当センターで定期的に開催している無料相談会でも説明しておりますので、お気軽にお問合せください。


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