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Q  ご相談

現在、統合失調症を患っています。

30才の途中から障害基礎年金2級を支給されていましたが、今回3級となり9月分より支給停止となりました。

初診日20才前障害なのですが、初めに年金を受けたとき、またその後何度かはもともと住んでいた○○県を離れた地域で初対面の医師だった為、病状などをしっかり説明していました。

 

いまはもともと他の県でかかっていた医師がこちらにときどき来ているところに診てもらうようになったので、若い頃を知って貰っている安心感から、病状、生活状況、収入状況を正確に説明することができていず、診断書も変わってしまったと思います。

 

どのように、審査?再審査?支給再開?、方法がわかりませんが、支給に向け対処できるのでしょうか。

どうかよろしくお願い致します。

 

 

A 答え

 IMG_5594この度はご連絡いただきありがとうございます。

ご質問の内容から推察すると、書類上、最初の申請当時から比較すると症状が軽減されたためによる支給停止処分になったのかと思われます。

 

あくまでも感覚的な部分ですが、ご自身で以前と今回の申請時の診断書を作成するときの症状が変わっていないと感じるのであれば、症状が主治医にしっかり伝わっていなかったことも考えられます。

 

今後の具体的な手続きとしては以下の2つがあります。

①支給停止処分に対する不服申立を行う

②改めて診断書を作成し、支給停止の解除を行う

 

①と②の大まかな違いは、以下のとおりです。

①審査の時間が長い。

不服申し立ては2回行うことができます。最初に審査請求、ここで認めらない場合は再審査請求という手続きを行います。2回の手続きを全て行うと、結果がでるまで1年近くかかります。

審査がとおった場合、支給停止になったところまで遡って年金を受け取る権利が認められますので、金銭的には支給停止がなかったのと同じ効果があります。

 

②①と比較して審査の時間が短い。

ただし、改めて診断書作成が必要であること、審査が認められても支給停止になったところまで遡って年金を受け取る権利が認められないため、金銭的には支給停止になったことによるマイナスの効果が発生してしまいます。

 

なお、より具体的な対処については資料を交えての面談をご利用いただければ幸いです。初回相談料は無料となります。

 

どうぞお身体ご自愛くださいませ。


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