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就労している状態で障害年金をもらえますか?

Q  ご相談

現在、障害年金等級3級でいただいていますが、A型事業所で週に5日4時間仕事しながら、精神科に月に一度か二度通院しています。

今年の8月で年金の期限が切れて、再び更新するとしたら、今の私は年金はいただくことができるのでしょうか。通院は長引くと思われ、薬も8種類服用しています。就労している状態で再び年金はいただくことができるのでしょうか。

 

A 答え

IMG_5594この度はお問い合わせいただき、ありがとうございます。

厚生年金3級を受給中とのことですが、現在、メンタル疾患での障害年金の審査はかなり厳しくなっており、就労をしている状況ではたとえ労働時間が短くても不支給となる可能性が高いケースが多い状況です。

一番初めに年金の請求をした時の状況が分かりませんのであくまで推測ですが、週5日で安定した就労状態にあるのであれば、支給停止になる可能性も十分考えられます。

支給停止となった場合でも、今後症状が悪化した際は所定の手続きを行うことで受給再開も可能でございます。
当事務所では受給を再開する為のサポートも行っておりますので、無料相談会をご利用いただけますと幸いです。

今は体調に合わせて無理のない程度で就労に専念していただくのがよろしいかと思います。

どうぞお身体ご自愛くださいませ。

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