傷病手当金について
傷病手当金は、けがや病気などで働くことができず、休業中に、保険に入っている方と、その家族の生活を守るために作られた制度です。病気やけがのために会社を休み、会社から十分な給料・報酬が受けられない場合に受け取ることができます。
傷病手当金を受け取ることができる時について
傷病手当金は、保険に入ってる方が病気やけがのために働くことができず、会社を連続して、3日間休んだ場合、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
ただし、休んだ期間に会社から傷病手当金の金額より多い報酬額の支給を受けた場合は、傷病手当金は支給されません。
支給される金額について
1日当たりの金額:1か月の給料(※)÷30日×(2/3)
(※給料の算出金額は専門家に確認をお願いします。)
支給される期間について
傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6ヵ月です
傷病手当金を受けとった後について
傷病手当金を1年6か月受け取った後で、障害年金を申請する事ができます。傷病手当金を受け取っている方は、障害年金を受け取れる可能性があります。思うように仕事ができない方も障害年金を受け取れる可能性があります。
傷病手当金のご相談なら、栃木障害年金相談センターへお気軽にご相談下さい!
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