言語の障害年金認定基準
言語の障害年金認定基準
言語障害の障害年金認定基準
1級 | ・言語障害で1級に該当するものは原則ありません。 |
2級 | ・音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能の障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字などの補助動作を必要とするもの。 ・4種の語音のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの。 ・喉頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの。 |
3級 | ・4種の語音のうち2種が発音不能または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの。 |
障害手当金 | ・4種の語音のうち、1種が発音不能又は極めて不明瞭なため、電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。 |
こちらの認定基準を踏まえ、自身の症状が少しでも音声又は言語機能の障害年金に該当する可能性があると思われる方は、当サイトトップページにある障害年金無料診断のご利用をお勧めします。
音声又は言語機能の障害年金受給事例
原因不明の喉の痛みを初診日とし、痙攣性発声障害で障害年金の申請を行い、障害厚生年金2級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
初診のきっかけは、何の前兆もなく突然喉に激しい痛みが数日続いたため、風邪だと思い内科を受診しました。病院で喉の処方薬を飲んでも改善せず、声が出ない状態がしばらく続きました。
はっきりとした原因が分からないまま、耳鼻科をはじめ声の外来、その後精神科と様々な診療科を受診し、脳波・MRI・CT・血液検査等も行いましたが、いずれも原因不明との結果に途方に暮れる中、ようやく現在の病院で痙攣性発声障害と診断されました。
- 耳の障害(聴覚の障害)
- 噛む・飲み込むの障害(そしゃく・嚥下機能の障害)
- 心臓の障害(心疾患による障害)
- 気管支・肺疾患の障害(呼吸器疾患の障害)
- 腎臓の障害(腎疾患による障害)
- 肝臓の障害(肝疾患による障害)
- 手足と体幹の障害(肢体の障害)
- 肛門・直腸・泌尿器の障害(その他の疾患による障害)
- 精神の障害
- 糖尿病の障害(代謝疾患による障害)
- 血液・造血の障害
- がんの障害(悪性新生物による障害)
- てんかんの障害(精神の障害)
- AIDSの障害
- 発音・会話の障害(音声又は言語機能の障害)
- 視力・視野障害(眼の障害)
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