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原因不明の喉の痛みを初診日とし、痙攣性発声障害で障害年金の申請を行い、障害厚生年金2級に認定されたケース

痙攣性発声障害の障害年金(認定日請求)

発病からご依頼までの状況

初診のきっかけは、何の前兆もなく突然喉に激しい痛みが数日続いたため、風邪だと思い内科を受診しました。病院で喉の処方薬を飲んでも改善せず、声が出ない状態がしばらく続きました。

はっきりとした原因が分からないまま、耳鼻科をはじめ声の外来、その後精神科と様々な診療科を受診し、脳波・MRI・CT・血液検査等も行いましたが、いずれも原因不明との結果に途方に暮れる中、ようやく現在の病院で痙攣性発声障害と診断されました。

ご来所の時点ではお仕事をされているとのことでしたが、接客業であるため仕事が出来ない状況であり、このような状態で障害年金を受給できるのかを知りたいとのご希望でした。

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

当初原因がはっきりと特定できない難しい病名であったため、痙攣性発声障害と診断されるまで複数の医療機関を受診されていましたが、最終的には最初にのどの痛みを訴え、急性咽頭炎と診断された医療機関にて初診日の証明書を取得することができました。

診断書作成のサポート

痙攣性発声障害の場合、聴覚・鼻腔機能・平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用の診断書を使用しますが、一枚の診断書の中で様々な障害に対応する構成となっていることもあり、音声又は言語機能について記入する箇所はかなり限定されたものとなっています。

限られた記載箇所の中で的確に身体の状態が伝わるよう、ご本人からのヒアリングを丁寧に実施し、会話による意思疎通の困難さや発声不良の状態を含めた自覚症状をわかり易くまとめ、ご本人を通じて主治医の先生に渡していただきました。

申立書の作成

病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、初診からの受診歴やその時々の症状を事前にまとめてご持参頂けたので、そちら土台に追加のヒアリングで得られた情報を整理し、診断書との整合性に周囲しながら加筆していきました。

音声又は言語機能の障害用の診断書は、記載されることがかなり限られているため、診断書だけでは上手く伝えきれないご本人の身体の状態をしっかりと主張するようにしました。

審査結果

障害年金の請求書類一式を提出してから4カ月程度とやや時間がかかりましたが、無事に障害厚生年金2級に認定され、年間約110万円の受給につながりました。