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人工関節、関節リウマチ、身体麻痺、手足の切断などの肢体の障害を含めて障害年金を受給するためには、国に対して障害年金の請求を行い、国の専門家(専門用語で「認定医」といいます。)による審査を受けこれをパスしなければなりません。審査を受けるということは、当然公正な審査基準というものがなければ不公平な結果になってしまい、場合によっては国民共有の財産ともいえる年金が不適切に支払われてしまう可能性もあります。

そこで、実際に障害年金の審査を行う際には、国でさまざまな病気やケガを18種類に分類し、それぞれのカテゴリー毎に原則3段階(重い方から1級〜3級)からなる判断基準(専門用語で「認定基準」といいます。)を設けて公正な審査が行われるようになっています。

具体的な分類としては、

第1節 眼の障害、第2節 聴覚障害、第3節 鼻腔機能の障害、第4節 平衡機能の障害、

第5節 そしゃく・嚥下(えんげ)機能の障害、第6節 音声又は言語機能の障害、

第7節 肢体の障害、第8節 精神の障害、第9節 神経系統の障害、第10節 呼吸器疾患による障害、

第11節 心疾患による障害、第12節 腎疾患による障害、第13節 肝疾患による障害、

第14節 血液・造血器疾患による障害、第15節 代謝疾患による障害、第16節 悪性新生物による障害、

第17節 高血圧症による障害、第18節 その他の疾患による障害

以上の18種類となっています。

この中で肢体の障害は、障害年金の認定基準では、第7節の肢体の障害というカテゴリに分類されます。具体的には、人工関節・人工骨頭への置換、関節リウマチ、脳梗塞・脳出血の後遺症による身体麻痺、交通事故の後遺症、糖尿病による壊疽での手足切断、筋ジストロフィー等難病による身体麻痺などが対象とされています。

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