障害年金の申請は“診断書”と“申立書”が重要です!!
診断書に関して
医師が医療についての専門家であることは疑いの余地はありませんが、障害年金の専門家というわけではありません。
障害年金を請求する場合、純粋な医学的見地とは異なる独自の初診日についての考え方や専門用語、障害認定に関する基準があります。
障害年金の請求に際し、診断書を作成するのは医師である以上、一見すると障害年金についても詳しいと思うのが普通かと思います。しかしながら、実際には前述のとおり、医学的見地とは異なる独自の考え方や基準があるため、請求に必要な専門的部分まで完全に把握している医師が多くいるとは限りません。
そのため、実際には障害認定基準に沿った形で診断書が書かれていなかったり、重要な日付が違っていたり、記載する箇所が抜けていたり・・・ということも考えられます。
そのような場合、実際には2級の障害年金相当の症状なのに3級で認定されたり、あるいは、不支給になってしまったりというような事にもなりかねません。このようなリスクを回避するため、最初に症状を的確に反映したきちんとした内容の診断書を作成していただくことが非常に重要となります。社労士は医療に関する専門家ではありませんが、請求に必要な専門的部分や年金請求という行政手続きに関してはプロフェッショナルであり、依頼者が安心して治療や日常生活を送ることを後押しします。
申立書に関して
ご本人様が書かれた申立書は、残念ながら実態がよくわかるように書かれているとはいえないものがあります。また内容が診断書と矛盾して書かれていることもよくあります。
診断書はある時点の病気やケガの状態を表しますが、申立書は発病から現在までの治療や日常生活の様子、さらに就労状態を簡潔かつ具体的に書かなくてはなりません。
障害年金の受給を左右する重要な書類なのに、だれも内容や表現について具体的なアドバイスはしてくれません。あるいは無責任な間違ったアドバイスにより、本来もらえるはずの金額より、低い年金しかもらえなくなってしまうこともあります。
重要なポイント
繰り返しになりますが、障害年金請求で重要なポイントは、提出する書面に『実態が正確に書かれていること』、『診断書と申立書が矛盾していないこと』です。ただこれには障害年金の仕組みを知っていないと、医師に上手に説明するのは至難の業。申立書の書き方も苦戦を強いられるのではないでしょうか。これにより、『障害年金が不支給になってしまった』、『障害状態に正しく反映した障害等級にならなかった』ということがあるのも現実です。
専門家である社会保険労務士であれば、ポイントを分かりやすくご説明し、的確なアドバイス・サポートをさせていただくことができます。 また窓口となる市役所や年金事務所との応対も、障害年金制度を理解している社会保険労務士が行った場合はスムーズに進みます。
大変な思い、面倒な思いをされる前に、障害年金の専門家でもある社会保険労務士にお任せ下さい。
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