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12-155こちらでは、現在、障害年金の受給をされている方、障害年金の更新手続きを行った後、支給が止まってしまった方への注意点をお伝えしています。

障害年金は、最初に申請を行えばそれで一生涯年金が支給されるわけではなく、受給を継続するために多くの場合、1年から5年の間隔で更新手続きが必要となります。

とちぎ障害年金相談センターへご相談いただくさまざまな案件の中にも、障害年金の更新申請の際、これまで受給していた障害年金が支給停止になってしまった、障害年金の等級が下がってしまった、というようなケースが最近多く見受けられます。

特に更新時は、最初に障害年金の申請手続きを行った時に比べて、①提出書類の一部が省略されていること、②自覚症状が従前と比べあまり変わっていないため診断書の内容も同じだと思ってしまうこと、の2点が影響し、容易に今までどおり障害年金を引き続き受け取れると思われる方がほとんどではないかと思われます。しかしながら、実際にはご自身の自覚症状が以前と変わらないと思っている場合でも、障害年金の支給が停止されたり、等級が下がってしまったりするケースがあります。

提出書類の一部が省略されているプラスの側面として、請求者の負担が減るという点があげられるのですが、同時にマイナスの側面として、実態に即した日常生活状況が上手く伝わらないという点があります。

また更新手続きの場合、初回の障害年金請求手続きと違い、原則として誕生月の1か月以内に病院での診察を終え専用の診断書(専門用語で「障害状態確認届」といいます。)を作成し、行政窓口機関への提出が必要となってきます。更新用の診断書作成はすぐに出来るものだと思われがちですが、障害年金の診断書は内容が非常に複雑で細かく、障害の内容によっては指定された検査数値が必須なものもあるため通常作成には3週間程度かかり、混雑状況によっては1か月以上かかる場合もあります。このため、更新の手続きスケジュール自体に余裕がなく、診察のスケジュールが合わなかったり、現在の身体の状態を的確に主治医の先生に伝えきれなかったりすることもあります。

こうした更新独特の背景もあるため、障害年金の更新手続きに際しては初回の請求手続きとはまた違った慎重な対応が求められます。

 

対処手段

①障害年金が支給停止となった場合

障害年金が支給停止になった場合、次のような手続きを行うことにより支給の再開を目指します。

新たに診察・診断書作成をし、停止解除(専門用語で「支給停止事由消滅届」といいます。)の請求を行う。

手続きの結果によっては、支給停止月の翌月分からの障害年金を受け取ることができます。

支給停止となった行政処分に対して不服申立て(専門用語で「審査請求」といいます。)を行う。

手続きの結果によっては、支給停止月分からの障害年金を受け取ることができます。

➁障害年金の等級が下がった場合(級落ち又は減額改定といいます)

障害年金の等級が下がった場合、次のような手続きを行うことにより支給の再開を目指します。

例)障害厚生年金2級を受給していて、更新時に障害厚生年金3級になった場合

障害基礎年金1級を受給していて、更新時に障害基礎年金2級になった場合

所定の待期期間を経過後、新たに診察・診断書作成をし、年金額変更の請求(専門用語で「額改定請求」といいます。)を行う。

手続きの結果によっては、支給停止月の翌月分からの障害年金を受け取ることができます。

級落ち(減額改定)となった行政処分に対して不服申立て(専門用語で「審査請求」といいます。)を行う。

手続きの結果によっては、支給停止月分からの障害年金を受け取ることができます。

 

少し専門的なお話になるのですが、障害年金の等級が下がった(級落ち)場合は、実際には障害年金の支給が停止されているわけではないため、対処手段である支給停止事由消滅届けを提出することも出来ず、(増)額改定請求もすぐにできません。

このような事態に備えて、とちぎ障害年金相談センターでは障害年金の初回申請サポートだけではなく、障害年金の更新サポートまで一貫して行っております。

実際に更新サポートをご利用になられた場合のケースもございますので、ご参考までに下記にご紹介をさせていただきます。

統合失調症の障害年金-6(支給停止解除)

拡張型心筋症の障害年金(支給停止解除)

精神発達遅滞(重度)・てんかんの障害年金-3(額改定請求)

 

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