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心臓などの循環器、肺などの呼吸器の障害を含めて障害年金を受給するためには、国に対して障害年金の請求を行い、国の専門家(専門用語で「認定医」といいます。)による審査を受けこれをパスしなければなりません。審査を受けるということは、当然公正な審査基準というものがなければ不公平な結果になってしまい、場合によっては国民共有の財産ともいえる年金が不適切に支払われてしまう可能性もあります。

そこで、実際に障害年金の審査を行う際には、国でさまざまな病気やケガを18種類に分類し、それぞれのカテゴリー毎に原則3段階(重い方から1級〜3級)からなる判断基準(専門用語で「認定基準」といいます。)を設けて公正な審査が行われるようになっています。

具体的な分類としては、

第1節 眼の障害、第2節 聴覚障害、第3節 鼻腔機能の障害、第4節 平衡機能の障害、

第5節 そしゃく・嚥下(えんげ)機能の障害、第6節 音声又は言語機能の障害、

第7節 肢体の障害、第8節 精神の障害、第9節 神経系統の障害、第10節 呼吸器疾患による障害、

第11節 心疾患による障害、第12節 腎疾患による障害、第13節 肝疾患による障害、

第14節 血液・造血器疾患による障害、第15節 代謝疾患による障害、第16節 悪性新生物による障害、

第17節 高血圧症による障害、第18節 その他の疾患による障害

以上の18種類となっています。

この中で心臓の障害は、障害年金の認定基準では、第11節の心疾患による障害と肺の障害は第10節の呼吸器疾患による障害いうカテゴリに分類されます。具体的には、心臓の障害の場合、心筋梗塞、心臓弁疾患、大動脈疾患、難治性不整脈、ICDの装着、肺の障害の場合、間質性肺炎、気管支喘息、じん肺、肺気腫、肺線維症などが対象とされています。

障害年金の認定にあたり、心疾患による障害や呼吸器疾患による障害の程度をどのように審査するかは、医学的には次のような観点を中心に行います。

心疾患の場合

①呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、②X線、心電図、心カテーテル等の検査成績、③一般状態、治療及び病状の経過

これらのことを参考にしつつ、日々の具体的な日常生活状況なども参考にし、最終的には医学的な面日常生活の活動状況面を合わせて総合的に認定を行います。

 

実際に心臓(大動脈弁狭窄症)の障害年金の受給事例は以下をご覧ください

発病からご依頼までの状況

数年前から勤務先の健康診断で心電図の異常を指摘されていたが再検査の指示もなく、自覚症状もなかったが、子供とサッカーをしていた際に動悸を自覚。

翌年の健康診断でも心電図異常が確認されたため、クリニックを受診。低侵襲心臓手術を行なう。術後も立ちくらみや胸の痛みが続いており、食事運動にも制限があり不自由であり、ご自身での手続きに不安があるとのことで来所されました。

 

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

ヒアリングの結果、初診後、何箇所か別の医療機関での受診を経てふたたび当初の医療機関を受診していたことが判り、現在の医療機関で受診記録を確認したところ、無事、初診日の特定を行うことができました。

 

診断書作成のサポート

症状を的確に反映してもらうよう主治医の先生へお願い事項を文書で作成。審査途中、照会事項が入ることも予想されましたので、初診日や現症日などの重要な日付に関する事項については作成後、主治医の先生の見解を確認しスムーズに審査が進むよう注意を払いました。

 

申立書の作成

ご本人より医療機関の受診歴、日常生活上の状況を丁寧にヒアリングし、診断書との整合性に注意しながら慎重に申立書の作成を行いました。同時に、心臓の病気用アンケートへの記載も診断書、申立書との整合性に注意しながら作成しました。

 

審査結果

書類提出後、初診日について照会事項が入るとともに、追加の提出書類の指示が入ったため決定まで約5か月とやや時間がかかりました。最終的には共済年金3級に認定され年間約60万円の受給につながりました。

 

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