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12-155こちらでは、現在、障害年金を既に受給している方、障害年金の請求を過去に遡って行う方に向けての注意点をお伝えしています。

障害の程度が悪化した場合には「額改定」という請求方法があります。

例えば、障害の程度が悪化し治療費が増えてしまったとします。そんな時は、額改定手続きを行い、認定されれば現在の症状にあった適切な障害年金を受け取ることが出来ます。

障害年金の受給が決まると、多くの一般の方々は次の認更新時期までそのままにされていることが多いと思います。

ただし、この「額改定」請求を行い、認定されれば請求をした翌月から年金額の改定がなされます。

 

皆様が納得して障害年金の受給ができるよう当センターはサポートいたします!

よく誤解されるのですが、障害年金の初回請求(専門用語で「裁定請求」といいます。)手続きの結果障害年金が支給されるようになった場合、その後半永久的に同じ年金額が支給されるわけではありません。

障害年金の支給が決定した場合、多くの場合1年間から5年間の期間条件付きで年金が支払われることになります。このため、実際に障害年金の受給を継続するためには定期的に更新手続きを行う必要があるのですが、こうした方の中には次の更新期日が到来するよりも前に、障害年金の原因となった病気やケガの症状が悪化するケースもあります。

このような場合、額改定請求を行えば更新期日を待たずに障害年金の金額を増やすことが可能になります。額改定の手続き自体は、障害年金の初回請求手続きに比べ、提出資料の一部が省略されているため、原則としては請求された方がご自身でも直ぐに行うことが出来る、敷居の高くない制度になっています。

しかしながら、実際には慣れない医療用語・データが示唆すること、一般の方には理解が難しい障害年金認定基準・認定要領というものを熟知していないと期待したような結果にならないこともあり、最終的には専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。

このような事態に備えて、とちぎ障害年金相談センターでは障害年金の初回申請サポートだけではなく、障害年金の額改定請求サポートについても行っております。

実際に額改定請求サポートをご利用になられた場合のケースもございますので、ご参考までに下記にご紹介をさせていただきます。

精神発達遅滞・てんかんの障害年金-3(額改定請求)

 

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