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変形性膝関節症の悪化にともない人工関節置換手術を行い、退院後に障害厚生年金の申請を行い3級に認定されたケース

変形性膝関節症の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

右膝の痛みにより趣味のバレーボールが出来なくなり、次第に歩行時も痛みを感じるようになりました。

病院を受診するも、湿布薬で対処するしかないと言われ、通院を中断。整体院や整骨院にて電気治療やマッサージを受けて何とか痛みをしのいでいました。

しかしながら、痛みがある状態は改善されず、次第に仕事にも支障をきたすようになったため、あらためて整形外科を受診したところ、人工関節への置換の必要性を説明され、手術を受けることになりました。

無事手術が終わりしばらく経った頃、当センターのHPにて人工関節で障害年金を受給できる可能性があることを知り、ご来所となりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診と人工関節のオペを行った病院が違ったため、初診の医療機関で初診日の証明書類である受診状況等証明書を作成してもらう必要がありました。

今回のケースでは、初診日から5年以内でもありカルテが保管されていたため、スムーズに取得することができました。

2-2 診断書作成のサポート

人工関節で障害年金の申請を行う場合、診断書中に人工関節の置換手術日が記載されていれば、通常は障害厚生年金3級に認定されるケースがほとんどです。

しかしながら、人工関節に置換してもなお下肢に何らかの症状をともなうような場合は、注意が必要です。人工関節の場合は必ず3級でなければならないというわけではなく、日常生活上の動作に大きな制限が課せられるような場合には、上位の等級(2級)に認定される可能性もあります。こうしたことから、ヒアリングにあたっては具体的な日常生活上の様々な動作について、丁寧に確認をさせていただきました。

最終的な医療機関への診断書作成依頼にあたっては、ご本人様よりヒアリングした上記の内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医の先生にお渡し頂きました。

2-3 申立書の作成

病歴・就労状況等申立書は、初回面談時のヒアリング内容に基づきある程度概要を作成し、お電話での追加ヒアリングにもご協力頂きながら、少しずつ丁寧に仕上げていきました。

作成にあたっては、診断書のみでは伝わりにくい、具体的に日常生活で困っていることを反映させるよう心掛けました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式提出からおよそ2か月で障害厚生年金3級に認定され、年間約60万円の受給につながりました。