幼少期の先天性股関節脱臼による術後20年以上経過し、新たに痛みが出たため人工股関節置換術を受け障害厚生年金3級に認定されたケース
変形性股関節症の障害年金(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
幼少期に先天性股関節脱臼のため、骨切りの手術を受けたことがありましたが、術後の経過は順調で、学生の頃は他の生徒と同じように体育の授業を受けていました。
社会人になってからも20年以上、生活や業務に支障を来すこともなく、趣味で様々なスポーツを楽しんでいました。
40代後半になってから、時々股関節に強い痛みを感じるようになり、少し歩いただけでも休むようになりました。
症状は徐々に悪化し、股関節をかばうため腰痛も悪化してしまいました。
以前のように業務をこなすことが出来ず、生活にも支障を来すようになったため、人工股関節置換の手術を受けることになりました。
その後、通院先にて人工関節置換の手術を受けると障害年金を受給できる可能性があると知り、当センターにお問い合わせを頂きました。 初回の面談後、「普段は仕事や家事で忙しいので、手続きを代行して欲しい」とのご依頼頂きました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
初診の医療機関にてカルテが保管されていたため、初診日の証明書類である受診状況証明書はスムーズに取得することが出来ました。
2-2 診断書作成のサポート
医療機関への作成依頼にあたっては、ヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医にお渡し頂きました。
2-3 申立書の作成
病歴・就労状況等申立書は、面談の際に事前にお送りしたヒアリングシートをお持ち頂き、追加のヒアリングで日常生活に関する詳細なエピソードを伺っていたので、スムーズに作成することができました。 作成にあたっては、診断書のみでは伝わりにくい具体的に日常生活で困っていることを反映させるよう心掛けました。
3.審査結果
障害年金の申請書類一式を提出してからおよそ2か月半で障害厚生年金3」級に認定され、年間約60万円の受給につながりました。
今回のケースのように、幼少期に一度股関節の手術を行い、長期間に渡って普通に日常生活を送っていた方が、新たに痛みを感じて診察をし、結果的に人工股関節置換術を行うケースは少なくありません。人工関節置換の場合、障害年金の等級は原則3級となりますが、初診日が20歳前の幼少期にあると初診日が国民年金となり2級以上に該当しないと認定されないため、受給が難しくなることが想定されます。このような場合には、焦って無理に申請をすすめるのではなく、まずは障害年金の実務に精通している社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。