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大腿骨骨折(通勤途中の事故)の障害年金(事後重症)

発病からご依頼までの状況

illust407通勤中に転倒し、大腿骨を骨折。その後、ケガは治りましたが、左右で足の長さが5センチ程違う状態になり歩行時に不便なため、障害年金を受けとれないかとのことで来所されました。

 

ヒアリングで通勤災害ということが判明し、療養の給付と休業給付に関しては請求されていたものの障害給付については受け取っていないことがわかりました。

 

 

ご依頼からの状況

保険料納付記録の精査サポート

当方であらためて記録を取り寄せご本人の証言をもとに記録を精査。初診日時点での納付要件を丁寧に調べました。

 

初診日証明の取得サポート

通勤時の労働災害であったため、スムーズに初診日をとることができました。

 

診断書作成のサポート

記入漏れによる審査の遅延のないよう、作成にあたり書面による主治医の先生へお願い事項を作成いたしました。

 

申立書の作成

ご本人から日常生活状況のヒアリングを実施し、年金審査の際、診断書では伝えきれない重要ポイントを詳細に記述し詳細な申立書を作成しました。

 

審査結果

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状固定という判断により、障害手当金に認定されました。

労災の支給を代理で申請をいたしました。また、労災の一時金をうけとってから障害年金を申請することでご相談者様にとってベストな申請手順で進めてまいりました。労働災害の一時給付金についてはコチラをご覧ください。