20年以上前の交通事故による下肢の後遺症により、障害基礎年金を請求し2級に認定されたケース
肢体障害の障害年金(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
ご相談者様は、20年以上も前の交通事故の後遺症に、今でも悩まされているとのことでした。
事故に遭われた時はすぐに救急搬送され、そのまま入院となり手術を受けました。しかし、股関節や頸椎の強い痛みや痺れなどが残ってしまいました。
転院先で再度手術を受けましたが、痛みや痺れなどの症状はなかなか改善しないため、現在は整形外科でのリハビリに加えて、仕事帰りに週2・3回のマッサージも受けていらっしゃるとのことでした。
障害年金の制度を知り、ご自身の症状も該当するようであれば申請をしたいとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
20年以上前の事故であったため、初診日の証明書を取得できるか否かがまずは大きなハードルとなりました。救急搬送されたA病院にはカルテは残っていませんでした。転院先のB病院にもカルテが残っておらず、その次に通ったC病院にはカルテが残っているとのことだったので、当方より初診日証明の作成を依頼しました。
前医であるB病院の紹介状も残っていたためそちらも添付して頂き、その記載内容を確認したところ、そこには交通事故の日付やA病院で治療を受けていたことも記載されていました。
そのため、紹介状の写しをA病院とB病院に受診していたことを証明する資料として提出しました。
2-2 診断書作成のサポート
日常生活における動作状況について、ご相談時に詳しくヒアリングをしました。病院では限られた時間内での診察になってしまう為、細かい症状について伝わっていないことも多くあります。そのため、当方で詳しく伺った動作状況を書面にまとめ、参考資料として主治医に渡して頂きました。
また、出来上がった診断書を確認したところ、何点か事務手続き上の訂正をお願いしたい点がありましたので、当方から病院へ訂正のお願いも致しました。
2-3 申立書の作成
今回のように、交通事故による受傷の場合、病歴・就労状況等申立書と合わせて「第三者行為事故状況届」の作成が必要となります。20年以上前の交通事故であり思い出すことも難しかったと思いますが、出来る限りのことを思い出して頂きました。
また、退院したころから症状に大きな変化はないとのお話でしたが、転院も何度かされているため、それぞれの病院での治療内容やその時々の状態について、やはり思い出せる範囲で詳しく教えて頂き、そちらも詳しく書き込みました。
3.審査結果
障害年金の申請書類一式を提出後、照会事項等もなく1か月半ほどで2人のお子様の加算分も含め、障害基礎年金2級の受給決定の通知が届きました。