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上腕機能障害(交通事故)の障害年金(事後重症)

発病からご依頼までの状況

30年illust921ほど前に交通事故に遭い上半身を負傷。事故後、救急搬送され手術を行ったが経過が思わしくなく、上腕の神経叢に麻痺が残り腕の機能がほぼ果たせない状態となる。

リハビリを続けるが効果は乏しく、日常生活を送るのに支障がでるようになった。

その後、障害年金のことは全く知らないまま月日が流れ、最近になって偶然、障害年金の存在を知り自分で申請を試みたが症状的に難しい感じがしたため、当センターへのご来所となりました。

 

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

初診日は30年近く前であったため当然カルテはなく、初診日の証明は通常では絶対にとれない状況でした。ご本人から当時の事故当時の資料の保管状況などを聞き取り、初診日の特定につながる資料を取得し無事に証明ができました。

 

診断書作成のサポート

記入漏れによる審査の遅延のないよう、作成にあたり書面による主治医の先生へお願い事項を作成いたしました。また、麻痺の状況が特殊であったため、先生にお願いし、実情を医学的な観点からしっかりと説明していただける診断書を書いていただきました。

 

申立書の作成

ご本人から日常生活状況のヒアリングを実施し、年金審査の際、診断書では伝えきれない重要ポイントを詳細に記述しました。交通事故であったため、第三者行為事故状況届などの重要書類もしっかりとヒアリング作成し事故証明書がない点も問題のないよう対処しました。

 

審査結果

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書類提出後、1ヶ月半で無事に障害基礎年金2級に認定され年間約78万円の受給につながりました。

何十年も昔の交通事故が原因の場合でも諸要件を満たせば障害年金はもらえます。過去の事故で手足の麻痺など後遺症が残っている人には、是非無料相談をご利用いただければと思います。