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精神保健福祉手帳3級のため申請を躊躇するなか社労士に相談をし、その後障害年金の申請に踏み切り、障害厚生年金3級に認定されたケース

うつ病の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

ご相談者様は、仕事をしなくてはいけないと思い仕事に就くものの、働き始めるとうつ症状が出てしまい、就労が続かない状態が続いていました。現在も就労に向けて動いていらっしゃいますが、就労や将来に対しての不安が強い状態とのことでした。

最初は年金事務所へ障害年金の相談に行ったものの、精神保健福祉手帳3級だと障害年金には該当しないのではないかと思い、申請に踏み切れずにいました。そこで、一度専門のところでも相談をしてみようと、弊センターへ問い合わせを頂いたとのことでした。

ご相談者様は、初診から同じ病院へ通院されており、障害認定日の頃は「抑うつ状態」と言われながらも就労していらっしゃいました。ちょうど認定日の頃は体調が安定してきていたため、通院を中断された頃でした。

そのため、申請をする際は事後重症にて請求をすることをご説明しました。また、主治医に障害年金の相談はされていないとのことだったため、一度主治医とも相談することをお勧めし、その日の相談は終了となりました。  ご相談から半年ほど経った頃、ご本人より申請したいので手続きの代行をお願いしたいとご連絡を頂き、正式なご依頼の運びとなりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診からずっと同じ医療機関に通院されていたため、初診日証明は不要でした。

2-2 診断書作成のサポート

ご相談時にも当時の状況は伺っていましたが、最初のご相談から半年ほど時間が経っていたため、改めて現在の状態を伺いました。それらの内容を書面にまとめ、診断書依頼の際に参照資料として医師に渡していただきました。

2-3 申立書の作成

ご相談時とご契約時に伺った症状に加え、電話でも追加でヒアリングをさせて頂きました。通院を中断していた時期もあったため、診断書に記載されている内容と齟齬がないよう、細かな点についても注意を払いながら丁寧に申立書を作成しました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから2か月程で、障害厚生年金3級の年金証書が届きました。

当初は、精神保健福祉手帳3級の場合、障害年金の受給は難しいのではないかと心配されていましたが、無事に結果が出てご本人様も安心されていました。

こちらのケースのように、自分の状態が受給要件をクリアできるのか悩まれている方、または障害年金の制度がよく理解できないため申請に踏み切れない方は、まずは早い段階で障害年金を専門に扱う社労士に相談されることをお勧めします。