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うつ病の障害年金-16(事後重症)

発病からご依頼までの状況

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職場の上司からパワハラを受け、不眠、倦怠感、無気力等の症状に悩まされ、家族の勧めもあり、病院の精神科を受診しました。

 

治療を受けて一時症状は軽減されるも、その後何度か休職を繰り返しました。

 

 退職して療養に専念したいという気持ちがあるものの、生活のために思いとどまっていたところ、障害年金という制度があると知り、当センターへ来所されました。

 

障害年金を受けられる可能性があると分かり、「複雑な手続きをする気力がないためお願いしたい。」と障害年金の手続き代行をご希望されました。

 

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

初診日から5年以上が経過していましたが、病院のカルテが保管されていた為、スムーズに取得することができました。

 

診断書作成のサポート

 

うつ病で障害年金の請求を行う場合、障害年金専用の診断書は精神用というものを使用します。この精神用の診断書は、記載内容が曖昧な表現であることもあり、面談の際には現在の症状について丁寧なヒアリングを行い、診断書作成用の参考資料として、その内容や作成時の注意点について記載した書面を作成しました。

また、転院されてから日が浅かった為、発病から現在に至るまでの状況について詳細に記載した書面も診断書に添付の上、ご本人様を通じて病院へ作成を依頼しました。

 

申立書の作成

 

ご本人様より、発病から現在に至るまでの状況についてのメモを頂いておりましたので、診断書に記載されていない点を中心に書き込み、申立書を作成しました。

 

その後、改めてご本人様に内容を確認頂き、ご指摘のあった箇所の追記を行い病歴・就労状況等申立書を完成させました。

 

 

審査結果

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障害年金の請求書類関係一式の提出から、およそ2か月で障害厚生年金2級に認定され、配偶者と子の加算金も含め、年間2,206,520円の受給につながりました。

 

うつ病により障害厚生年金での申請を行う場合、審査結果が通知されるまで一般的には書類提出から3か月程度の時間を要します。今回のケースでは、診断書の記載内容や申立書、その他の添付書類などがしっかり整備されていたこともあり、通常よりも早い結果につながったと思われます。

 

障害年金の審査期間は、たとえ同じ傷病名であったとしても、各人によりバラつきがあります。審査にかかる時間を大幅に短縮する、特別な手段というものはありませんが、提出書類の一つ一つを丁寧に処理していくことが基本であるということに変わりはないと言えます。