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職場でのプレッシャーを機に身体不調を訴え休職、その後職場復帰をせず障害年金の申請をし障害厚生年金2級に認められたケース

うつ病による請求(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

発症当時、勤務していた会社では常に成果を求められる仕事に就いていたため、気づけば結果が見えないことに対する焦りや、上司からのプレッシャーを強く感じるようになっていました。

次第に不眠、食欲不振、倦怠感に悩まされるようになり、症状が出始めてから半年ほど経ったころには、出社することが出来なくなりました。

いったん、休職をして体調の回復を試みたものの思うような状態には戻らず、そのまま職場復帰することは出来ずに退職をせざるを得ない状況になりました。

退職後、養生しつつ仕事を探さなくてはと思うものの、そのことを考えると眠れなくなり、家庭内でもコミュニケーションが上手く取れない状況になっているとのことでした。

 

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

今回のケースでは、初診日から2年程しか経っていなかったため、初診日の証明書である受診状況等証明書については、特に問題もなくスムーズに取得することができました。

 

2-2 診断書作成のサポート

当センターにご相談のためお越し頂いたのは、障害認定日から10か月程経った頃であり、障害認定日の頃も現在と同じ病院に通院していたため、認定日請求が可能でした。認定日の診断書を作成していただくため、ご相談時に認定日の頃の症状については、特に詳しくヒアリングをさせて頂きました。

また、その当時と現在とで症状等が異なるか、日常生活の中で不便を強く感じているのはどのような点か、などを丁寧に伺いました。それらを基にご依頼者から伺った当時の症状を簡潔にまとめたものを参照資料として作成し、認定日時点の診断書の作成の際、ご本人を通じて主治医の先生にお伝えしていただきました。

2-3 申立書の作成

障害年金を初めて申請する際には、初診日の証明書や診断書等医療機関で作成していただく専用書類の他、初診日から現在に至るまでの病院歴や日常生活の様子をまとめた障害年金専用の申立書(病歴・就労状況等申立書といいます。)を自分で作成する必要があります。

この申立書の作成にあたっては、正式に法律で定められてはいない特別な一定のルールがあります。具体的には、一つの医療機関ごとにひとつの欄を使用し病歴が長期間に渡る場合には、3~5年ごとに欄を変えて記載します。今回のケースは、発病してから2年程と発病してからの期間はあまり長くなく、病院も初診の病院と現在通っている所の2か所のみでした。

そのため、記載する欄が少ない分、ヒアリングした中で重要だと思われることを漏れなく記載し、ご依頼者の症状がしっかりと伝わるように注意を払いながら申立書を完成させていきました。。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式提出から2か月ほどで、障害厚生年金2級に認定され、配偶者の加算金も含め年間100万円程の受給につながりました。