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初診医療機関でカルテ破棄により初診日の証明が出来ないため、薬局レセプトから初診日の証明を行い、障害厚生年金2級に認定されたケース

うつ病・ADHD(注意欠如多動性障害)の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

幼少期から集団行動が苦手で、周囲に馴染めずにいました。 学校では学年が上がるにつれて授業についていけなり、忘れ物やうっかりミスが頻繁にありました。 卒業後は社会に出ることに不安があったため、しばらくは単発のアルバイトをしていました。 その後社員として就職するも、マルチタスクや人間関係に強いストレスを感じて体調を崩し、短期間で離職と再就職を繰り返していました。 胃痛、倦怠感、意欲低下等の症状が現れるようになったため、精神科を受診。うつ病・注意欠如多動症と診断されました。 収入が不安定なうえ、お金を計画的に使うことが出来ず、先行きに不安を感じていた所、障害年金という制度があることを知りました。 複雑な手続きに不安があり、当センターへご依頼となりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診の医療機関では既にカルテ破棄済みのため、証明書を取得することができませんでしたが、当時の薬局にてレセプトの写しを取得し、初診日を証明することが出来ました。 合わせて、2番目に通院していた医療機関にて証明書を取得しました。

2-2 診断書作成のサポート

医療機関への作成依頼にあたっては、ヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医にお渡し頂きました。

2-3 申立書の作成

病歴・就労状況等申立書は、面談の際に事前にお送りしたヒアリングシートをお持ち頂き、追加のヒアリングで日常生活に関する詳細なエピソードを伺っていたので、スムーズに作成することができました。 作成にあたっては、診断書のみでは伝わりにくい具体的に日常生活で困っていることを反映させるよう心掛けました。

3.審査結果

障害年金の申請書類提出からおよそ2か月で障害厚生年金2級に認定され、年間約150万円の受給につながりました。

今回のケースのように、初診の医療機関にてカルテ破棄等の理由により、初診日の証明書を取得できない場合があります。

そのような場合には、証明書の代わりに初診日の分かるレセプトや領収書等、証拠物の写しと2番目以降の医療機関による証明書を取得することにより、初診日を特定することが必要です。

判断に悩まれる場合は、障害年金専門とする社労士への相談をお勧めします。