PAGE TOP

障害者雇用の契約終了後、ADHD(注意欠陥多動性障害)による障害年金の申請を行い、障害基礎年金2級に認められたケース

注意欠陥多動性障害、広汎性発達障害の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

ご依頼者様は、自閉スペクトラム症(広汎性発達障害)とADHD(注意欠陥多動性障害)で2級の精神障害者福祉手帳を取得していらっしゃいました。障害者雇用で契約社員として働いていましたが、職場の状況に上手く適応することが出来ず、直近の契約を最後に労働契約の更新が行われず、契約打ち切りになってしまったとのことです。

詳しくお話を伺っていくと、中学3年生の冬に初めて病院へ行き、その後何度か色々な病院を転院していらっしゃるとのことでしたが、どの時期にどこの病院に行っていたかが曖昧であり、これらの中には既に閉院してしまった病院もあるとのことでした。

また、学生納付特例や納付猶予を使っていて年金を納付していない時期があったことや、現在の診断名である発達障害と診断されたのが20歳を過ぎてから(年金を納付していない時期)であり、それまでは強迫性障害と診断されており、病名が変わったことなどに対して、障害年金の申請が難しくなったりするのではないか不安を抱いていらっしゃいました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

最後に病院で診察をしてもらった日(終診)から5年以上経っていましたが、カルテなども残っていたので、初診日の証明書である受診状況等証明書はスムーズに取得できました。

 

2-2 診断書作成のサポート

精神疾患による障害年金の申請をする際、病名・症状と同じく審査に影響を与える要素として、就労状況がどうであるかということが挙げられます。就労状況については、単に現在就労しているかどうかという単純なものではなく、具体的な仕事・作業内容、援助者の有無及び援助方法・頻度などを細かく確認するとともに、どの程度就労が継続しているのかなども注意深く確認していく必要があります。

今回のケースでは、障害者枠で仕事をしており配慮を受けているものの、指示されていることをこなすことや同僚や上司とコミュニケーションを取ることは難しく、かなり気を張って仕事をしていらっしゃいました。そのため、通常の労働者の場合と比較すると疲労感がかなり強く、帰宅後はすぐに横になってしまうとのことでした。

契約が打ち切りになり、更に落ち込みが激しくなっていらっしゃったので、その現状が適切に診断書の就労状況欄に反映されるよう、先生宛の参照資料を作成しました。

2-3 申立書の作成

初回のご相談時に、身体の症状や日常生活の状況ついて詳しくお話しを伺いました。ご相談にお越し頂いた後に、当時の勤務先を退職され実家に戻られたとのことであったため、日常生活の状態や症状もご相談時とは変わった点があるかなど、現在の症状について改めて電話やメールで詳しく伺いました。

3.審査結果

障害年金の申請書類提出から2か月程で、障害基礎年金2級の受給が決定し年間約78万円の受給につながりました。