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多発性硬化症(肢体障害)の障害年金(再審査請求)-3

発病からご依頼までの状況

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10年前から多発性硬化症により障害年金の受給をし、途中、何度か更新手続きをされていました。直近の更新の際、症状が軽減したとのことで突然、支給停止の通知がきました。ご本人様は症状的に全く変わったところがなく、むしろ悪化しているのではとのことで1回目の不服申立てである審査請求をおこないましたがやはり不支給。納得がいかないとため何とか支給再開が認められないかとのことで当センターへ来所されました。

 

 

ご依頼からの状況

審査請求資料の取得サポート

更新時に提出した際の診断書を精査したところ、多発性硬化症による更新請求を行う上で、重要な資料である診断書の内容が現実とかけ離れたものとなっていました。ご本人を通じて医療機関へ概要を伝えていただき、その後当方より医療機関のソーシャルワーカーへ更新時に重要な点を説明し、あらためて主治医に現状を的確に反映した検査内容での診断書を作成していただきました。

 

審査請求書類の作成

出来上がった資料をもとに、更新時の資料内容が現実とかけ離れていたものであることを説明した審査請求書の作成を行いました。同時になぜ、このような資料内容になったのかの説明も合わせて行いました。

 

 

審査結果

illust1329当初の予想では、通常どおり審理が進み結果が出るまで8ヶ月程度時間がかかることを想定していましたが、受付から3か月後に処分変更となり、無事に障害厚生年金3級の更新が認定され、年間約70万円の支給が再開されることになりました。

今回のように更新時の手続きは診断書だけが判断材料となってしまうため、出来上がった診断書の内容精査を専門家によりきちんと行うことが非常に重要となります。更新手続きを安易に行う前に、早めに専門家への相談をお勧めいたします。

 

審査請求書類の作成