PAGE TOP

視野異常の初期症状を初診日とし、多発性硬化症で障害基礎年金2級に認定されたケース

多発性硬化症の障害年金(事後重症)

発病からご依頼までの状況

ご相談者様は、以前から健康状態に特に問題はなかったのですが、ある朝、目が覚めた際、右目が見えなくなっていると同時に、視野も狭くなっていることに気が付きました。障害年金の事は知人を通じて知っていたため、自分で途中まで手続きを行っていましたが、障害年金専用の診断書や病歴・就労状況等申立書など初めて目にする複雑な書類作成にとまどい、途中から手続きが全く進んでいない状況でした。

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

最初の病院ではすでにカルテは廃棄され、他に初診日につながるような記録もなく証明書を作成することはできませんでした。2番目の病院で受診状況等証明書と前医からの紹介状を取得することができたため、初診日を特定することが出来ました。

診断書作成のサポート

多発性硬化症の特長である身体の麻痺状況と日常生活上の制限事項を診断書にしっかりと落とし込むため、事前ヒアリングに基づき書面により主治医の先生へお願い事項を作成いたしました。

申立書の作成

ご本人から日常生活状況のヒアリングを実施し、年金審査の際、診断書では伝えきれない重要ポイントを詳細に記述、麻痺の場合、具体的な数値として表現しにくいため苦心しましたが、ご本人の普段の状況を的確に反映した詳細な申立書を作成しました。

審査結果

身体の症状から当初は認定が難しいと予想されましたが、障害年金の申請書類一式を提出してから、約2か月で無事に障害基礎年金2級に認定され年間約78万円の支給が決定しました。

国の指定難病の一つである多発性硬化症の場合、身体の麻痺状況をしっかりと診断書に記入漏れのないよう記載してもらうことが重要になります。主治医の先生の的確な診断書とご本人が自分の日常生活をしっかりと把握していたことが難しい案件にもかかわらず受給につながったケースだと思われます。