両足の不自然な動きに気付き大学病院を受診~難病認定後障害基礎年金を申請し過去に遡って認定されたケース
視神経脊髄炎の障害年金(認定日請求)
1.発病からご依頼までの状況
両足が時々自分の意思とは無関係に動いてしまうことが気になり、近隣の神経内科を受診したところ精密検査が必要と判断されたため、その後大学病院を紹介受診することになりました。
精密検査の結果、視神経脊髄炎と診断されましたが、当時は特段日常生活に不自由を感じることなく活動していました。
それから数年が経過し、以前よりも歩きづらく階段の昇りも辛く感じるようになり、更に数年が経過した頃には、車椅子がないと外出ができない程身体の症状が悪化してしまいました。
先行きに大きな不安を感じ、何か利用できる制度はないかと調べていた所、障害年金のことを知り、当センターへ来所されました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
初診でかかった神経内科にてカルテが保管されていた為、初診日の証明書類である受診状況等証明書については、スムーズに取得することができました。
2-2 診断書作成のサポート
障害年金の障害の状態を確認するための症状やデータ等は、ケガや病気になってから直ぐの症状で判断するのではなく、原則として、初診日から1年6か月を経過した日(専門用語で、「障害認定日」と言います)の状態で審査を行うことになっています。また、その日から3か月以内の症状の診断書の作成が可能である場合、障害認定日に遡って障害年金の支給申請をすることができます。
また、障害認定日から1年以上経過している場合は、障害認定日当時の診断書と合わせて、もう1部最新の症状の診断書も提出することが必要になります。
今回のケースでは、障害認定日から1年以上経過していたため、認定日の頃の症状と現在の症状について2枚の参照資料を作成し、診断書依頼の際にご本人を通じて主治医に渡していただきました。
出来上がった診断書を精査したところ、軽微な補正が必要な点が幾つかあったため、書面にて直接病院へ補正依頼をしました。
2-3 申立書の作成
初回面談の際に頂いた資料や伺ったお話を基に、発病した時から現在までの経過についての日常生活の状況、身体の状態等を年月順に記載しました。
作成にあたっては、身体の異変に気付き初めて神経内科への受診に至ったきっかけから、その後次第に日常生活を送る上でも支障が生じる場面が増えていく状況が適切に伝わるよう、丁寧に記載することを心掛けました。
提出前にご本人様に内容を確認して頂き、一部追記のご依頼があった為、加筆清書し、完成させました。
3.審査結果
障害年金の申請書類一式を提出してから約3か月で障害基礎年金2級に認定され、子の加算金を含め初回分として約300万円、以後年間約100万円の受給につながりました。今回のケースのように、障害認定日から時間が経ってしまってからでも、一定の要件を満たせば一定期間の過去に遡って年金を受け取る権利を得ることが出来る場合もあります。通常の請求に比べると手続きが複雑になるケースが多いので、気になる場合は早めに社会保険労務士等障害年金の専門家への相談をすることをお勧めします。