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多発性硬化症(肢体障害)の障害年金-2(事後重症)

発病からご依頼までの状況

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20年程前から片足を引きずるような症状が出始める。次第に症状がひどくなり精密検査の結果難病である多発性硬化症と診断され治療を開始。難病を抱えながらも生活の為、仕事を行わざるを得ない状況でもあり、とても障害年金の申請をご自身で行えるような状況ではありませんでした。見かねたご家族の方が何とか申請ができないかとのことで当センターへ来所されました。

 

 

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

最初の病院ではすでにカルテや他の記録もなく証明はとれませんでしたが、次の病院で最初の病院からの紹介状をもとに初診日の特定ができ、証明書を取得することができました。

 

診断書作成のサポート

多発性硬化症の特長である身体の麻痺状況と日常生活上の制限事項を診断書にしっかりと落とし込むため、事前ヒアリングに基づき書面により主治医の先生へお願い事項を作成しました。

また、同時に多発性硬化症の後遺症として高次脳機能障害を発症していたため、こちらの診断書作成も関連性に注意し、別の医師へ日程調整に細心の注意を払い作成のお願いをしました。

 

申立書の作成

ご本人から日常生活状況のヒアリングを実施し、年金審査の際、診断書では伝えきれない重要ポイントを詳細に記述、麻痺の場合、具体的な数値として表現しにくいため苦心しましたが、ご本人の普段の状況を的確に反映した詳細な申立書を作成しました。

高次脳機能障害についても関連性に注意し、同時に作成しました。

 

 

審査結果

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当初は認定が難しいと予想されましたが、受付から約3か月で無事に障害厚生年金3級に認定され年間約58万円の支給となりました。

今回のように診断書、申立書が2種類となる場合、診断書作成や申請スケジュールの調整が非常に難しくなります。

このようなケースは早めに専門家への相談をお勧めいたします。