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紹介状にもとづき二番目の医療機関で初診日の特定を行い、多発性硬化症と後遺障害の高次脳機能障害により障害厚生年金の申請を行い、3級に認定されたケース

多発性硬化症(肢体障害)の障害年金-2(事後重症)

発病からご依頼までの状況

ご相談にいらっしゃる20年程前から、片足を引きずるような症状が出始めました。次第に症状はひどくなり精密検査の結果、国の指定難病の一つである多発性硬化症と診断され治療を開始することになりました。難病を抱えながらも生活のため、治療に専念する訳にもいかず仕事を行わざるを得ない状況でもあり、とても障害年金の申請をご自身で行えるような状況ではありませんでした。状況を見かねたご家族の方が、何とか速やかに申請ができないかとのことで当センターへ来所されました。

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

こちらのケースでは、最初の病院ではすでにカルテや他の記録もなく証明はとれませんでしたが、二番目の病院で最初の病院からの紹介状をもとに初診日の特定ができたため、初診日の証明書類である受診状況等証明書を取得することができました。

 

診断書作成のサポート

多発性硬化症の特長である身体の麻痺状況と日常生活上の制限事項を診断書にしっかりと落とし込むため、事前ヒアリングに基づき日常生活の活動状況をまとめた資料を作成し、ご本人を通じて主治医の先生へお渡ししていただきました。

また、同時に多発性硬化症の後遺症として高次脳機能障害を発症していたため、こちらの診断書作成も多発性硬化症との関連性に注意し、別の医師へ診断書の作成日程調整に細心の注意を払いつつ作成依頼を行いました。

 

申立書の作成

病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、ご本人から日常生活状況のヒアリングを実施し、年金審査の際、診断書では伝えきれない重要ポイントを詳細に記述しました。身体麻痺の場合、具体的な数値として表現しにくいため苦心しましたが、ご本人の普段の具体的な動作状況を的確に反映した詳細な申立書を作成しました。

高次脳機能障害についても多発性硬化症との関連性に注意し、併せて作成しました。

 

審査結果

診断書の内容を踏まえ、当初は認定されるのが難しいと予想されましたが、受付から約3か月で無事に障害厚生年金3級に認定され年間約58万円の支給となりました。

今回のように診断書、申立書が2種類となる場合、診断書の有効期限や申請スケジュールの調整が非常に重要になり、通常の申請に比べると難易度が高くなります。

このようなケースの場合には、早めに障害年金の実務に精通している社労士への相談をお勧めいたします。