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20年以上前、会社の健康診断にて高血圧と尿蛋白を指摘。その後腎機能が低下し腹膜透析導入により障害厚生年金2級に認定されたケース

慢性腎不全による障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

会社の健康診断にて高血圧と尿蛋白を指摘されて以降、定期的に通院し降圧剤を服用していましたが、徐々に腎機能が悪化していったため、。

大学病院を紹介され、教育入院し、食事療法等の自己管理方法について指導を受けました。

その後も定期的に通院していましたが、夜間頻尿や貧血等の自覚症状が出現し、クレアチニンの値が上昇。会社の健康診断にて高血圧と尿蛋白を指摘されてから約20年を経過した頃には末期腎不全と診断され、腹膜透析導入となりました。

その後、透析に通っている同僚から障害年金の話を聞き、ネットで調べたところ弊所のホームページに辿り着き、ご来所されました。

現在も仕事と通院の両立で忙しく、初診日からかなり時間が経過しているため証明できるのかという不安もあり、手続きの代行を依頼したいとのことでした。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診の医療機関へ問い合わせたところ、初診日と終診日の記録は残っているものの、発病から初診までの経緯や治療の経過等、詳細については証明不可との回答でした。

そのため、受信状況等証明書の作成は、医療機関側で記載可能な上記の範囲で記載して頂きました。

これだけでは初診日の日付しか判断できず、詳細不明で初診日確定ができず本審査まで辿り着けない却下処分をされる可能性も想定されたため、追加資料の提出を検討することにしました。

今回のケースでは、障害者手帳申請時に提出した診断書の写しにて詳細な内容を確認することが出来たため、補足資料として添付することにより初診日の証明をしっかりと行いました。

2-2 診断書作成のサポート

医療機関への作成依頼にあたっては、ご本人様よりヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医にお渡し頂きました。

2-3 申立書の作成

初回面談時のヒアリング内容に基づきある程度作成し、お電話で実施した追加のヒアリングにもご協力頂きながら丁寧に仕上げていきました。

作成にあたっては、診断書のみでは伝わりにくい、具体的に日常生活で困っていることを反映させるよう心掛けました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してからおよそ2か月で障害厚生年金2級に認定され、ご家族の加算分を含め年間約160万円の受給につながりました。