幼少期の慢性腎炎寛解後、20年以上経過した日を初診日として慢性腎不全、慢性糸球体腎炎で請求を行い障害厚生年金2級に認定されたケース
慢性腎不全の障害年金(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
小学生時の健康診断で血尿の指摘を受け、医療機関にて慢性腎炎との診断を受けました。18歳まで治療をしていましたが寛解と言われ、その後は通院をしていなかったとのこと。その後は体調も問題なく生活をしていましたが、44歳の頃、会社で健康診断を受けた際にクレアチニンの数値が高いとの指摘を受けました。
医療機関で検査をしたところIgA腎症との診断を受け、その後、腹膜透析を始めました。透析をすると障害年金の認定を受けられると知り、自身で障害年金の申請をしようと年金事務所に相談に行って手続きを始めました。
まず初診日証明を取得しようと初診の医療機関に問い合わせたところ、当時のカルテが残っていないとの回答だったためどうしたらいいのか悩まれ、弊所へご相談にいらっしゃいました。
18歳時に寛解と医師に言われ25年以上医療機関で診察をされていなかったとのことでしたので、会社の健康診断で指摘を受けてから受診した時を初診として申請をすることにしました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
健康診断後に受診した医療機関と、18歳まで通院していた医療機関は同一でした。そちらの医療機関に初診日証明の作成を依頼したところ、前述したとおり18歳の頃までの記録は残っていないとのことで、初診日は健康診断後の受診日が記載されていました。また、「幼少期に治療を受けていたようだが詳細不明」との記述もありました。
2-2 診断書作成のサポート
医師が診断書を作成する際にスムーズに作成頂けるよう、参照資料を作成しました。
2-3 申立書の作成
ご相談時には過去のことについて詳しく伺いませんでした。そのため、初めて血尿の指摘を受けた小学生の頃からの受診状況やその時々の体の状態、日常生活や学校生活、職場での様子などについて電話でヒアリングをさせて頂き、その内容を申立書に書き込みました。
また、18歳以降は治療を受けていなかったこと、会社の健康診断で再検査の指示を受けるまで通院はしておらず、体調に問題がなかったこともしっかりと記載しました
3.審査結果
初診日について照会事項が入ることもなく、障害年金の申請書類提出から2か月程で、障害厚生年金2級の年金証書が届きました。(配偶者の加算あり)。