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慢性腎不全(人工透析)の障害年金-6(事後重症)

発病からご依頼までの状況

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10年以上前に健康診断で高血圧や蛋白尿を指摘されるも、特に自覚症状がなかった為、病院には行きませんでした。

数年後、吐き気の症状が長く続いた為病院を受診。検査の結果、高血圧性腎硬化症と診断され、投薬治療を継続するも、症状悪化の為、血液透析導入となりました。

人工透析を受けていると障害年金を受けとれると知り、当センターへご来所されました。

人工透析療法に至るまでの経緯などを伺うとともに、障害年金制度全体のご説明や手続きに関するご説明をしたところ、「仕事が忙しく、手続きの為に時間を割くのが難しいので、代行をお願いしたい」とのお申し出がありました。

 

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

慢性腎不全による人工透析で障害年金の申請を行う場合、初診日がいつなのかを巡って申請そのものがとん挫してしてしまうケースも少なからず見受けられます。

今回のケースでは、最初に受診した病院でカルテの保管がされていた為、スムーズに初診日証明書を取得することができました。

 

診断書作成のサポート

慢性腎不全による人工透析で障害年金の申請をする場合、8種類ある障害年金専用の診断書の中で、「腎疾患、糖尿病の障害用」の診断書を作成して頂く必要があります。

この際、人工透析に至った経緯が糖尿病によるものなのか、事故やその他の病気等それ以外の原因によるものなのかで、記載して頂く内容が異なる為、注意が必要になります。

作成にあたっては、現在の症状が的確に反映されるよう、診断書作成時の注意点や伺っていた症状について記載した書類を添付の上、ご本人様を通じて医療機関へ診断書作成依頼をさせて頂きました。

 

申立書の作成

腎不全以外にも持病があり、通院歴が長く、複数の医療機関を受診されていたので、過去の通院歴、治療経過などの時系列と受診内容・受診期間をしっかり確認し、漏れのないよう注意をしながら進めました。

あわせて、日常生活状況のヒアリングも丁寧に行い、ご本人の現在の状況がきちんと反映されるよう、申立書の作成をしました。

 

審査結果

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障害年金の申請書類提出後はスムーズに審査が進み、およそ2か月で無事に障害厚生年金2級に認定され年間1,376,627円の受給につながりました。

今回は、最初に受診した病院でカルテの保管がされていた為、正確に初診日を特定することができました。

しかしながら、初診日に関する証拠資料がご自身で見つけられない場合でも、社会保険労務士など外部の専門家に相談する中で見つかるケースもありますので、障害年金の申請を検討している早い段階から相談をすることをお勧めします。