うつ病で再請求により障害厚生年金3級に認定、年額約62万円を受給できたケース
傷病名:うつ病
決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級
年間受給額:約62万円
請求の種類:事後重症請求
受給決定までの期間:約2か月半

1.相談時の状況
ご相談者様は、正社員として勤務していた頃に不眠や食欲不振、強い抑うつ状態が続き、医療機関を受診した結果「うつ病」と診断されました。
気力や意欲の低下が著しく、仕事以外の外出はほとんどできない状態となり、職場でも対人関係の調整が難しくなっていきました。集中力や判断力の低下も見られ、業務に支障をきたす場面が増えていきました。
その後、一度障害年金の申請を行いましたが、不支給という結果に。
「働いている=障害年金はもらえないのではないか」という不安もあり、精神的な落ち込みはさらに強くなっていきました。
その後も症状は改善せず、転職や環境調整を試みましたが適応できず休職に至りました。日常生活では、
- 食事の準備や家事は配偶者の支援が必要
- 金銭管理が困難
- 服薬管理も家族の援助が必要
- 外出に強い不安がある
- 判断力や理解力が低下している
といった状態が続いていました。
症状悪化に伴い再請求を検討されましたが、
「在籍中でも認定されるのか」
「以前不支給だったのに今回は可能性があるのか」
という点を非常に心配され、当事務所へご相談いただきました。。
2.相談から請求までのサポート
前回の不支給理由を丁寧に分析したところ、日常生活能力や就労への具体的な支障が診断書や病歴・就労状況等申立書に十分反映されていない可能性がありました。
そこで当事務所では、
- 前回請求内容の検証
- 症状悪化の経過整理
- 日常生活能力の具体的な困難さの洗い出し
- 就労継続が極めて不安定である実態の整理
- 医師への診断書依頼時のポイント説明
を徹底して行いました。
特に重要だったのは、「在籍している=軽い」という判断にならないよう、実際の就労状況を具体的に整理したことです。
- 休職に至った経緯
- 業務遂行能力の低下
- 職場でのコミュニケーション困難
- 配慮があっても安定就労が難しい状態
を客観的に書面へ落とし込みました。
また、病歴・就労状況等申立書では、
発病当初から現在までの症状の波や悪化の経過を時系列で丁寧にまとめ、審査機関に状態像が正確に伝わるよう構成しました。
3.審査結果
申請から約2か月半後、うつ病による障害厚生年金3級が認定されました。
年間受給額は約62万円です。
「以前不支給だった」「在籍中である」という不安を抱えた中での再請求でしたが、症状の実態と日常生活・就労への影響を適切に整理することで、認定へとつながりました。
現在は経済的な不安が軽減され、治療に専念できる環境が整っています。
■ うつ病で障害年金をご検討中の方へ
- 働いていると障害年金はもらえない?
- 一度不支給になったらもう難しい?
- 再請求は可能?
このようなお悩みを抱えている方でも、症状の程度や日常生活能力の状況によっては認定の可能性があります。
特に、
**「前回不支給だったケース」や「在職中の申請」**は、書類の作成方法が結果を大きく左右します。
同じようなお悩みがある方は、早めのご相談をおすすめいたします。


