自身で障害年金の申請書類を取り寄せたものの、うつ病を抱え手続きに不安を感じたため社労士に依頼。障害基礎年金2級に認められたケース
うつ病の障害年金(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
最初はご自身で障害年金の手続きを進めようと考え、必要書類等について調べたところ共済組合に所属している時が初診日であったため、ご自身で共済組合から書類を取り寄せました。しかし、申立書等の書き方をはじめ分からないことが多く、今後の手続きに不安をお持ちでした。
障害年金と同じような診断書を作成し、市役所等の窓口で手続きを行う精神障害者保健福祉手帳を作成する際も色々と苦労をしたため、障害年金については専門の所にお願いしたいとのことで手続き代行のご依頼を頂きました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
症状がなかなか改善しないため転院したこともありましたが、転院した先の主治医より「処方するものは以前と同じだからわざわざ遠方まで来なくても、今までの病院で十分だろう」との助言を受けました。そのため、現在は初診の病院に再び戻りそちらで診察を受けているとのことでした。
障害年金申請の際、さまざまな事情により複数の医療機関を受診しているケースは珍しくありませんが、初診時の病院と現在診察を受けている病院が同じであれば初診日の証明である受診状況等証明書の取得は省略できます。そのため、今回のケースでは初診日証明は不要となりました。
2-2 診断書作成のサポート
障害認定日の頃も現在の病院に通院をしていましたが、その頃は健康保険から傷病手当金を受給していらっしゃいました。
同じ病気やケガが原因で休業をする場合、障害年金と傷病手当金の受給期間が重複する部分については両方満額受け取ることは出来ず、重複した期間の傷病手当金を返還する必要が生じます。
今回のケースでは、障害年金の認定日請求が認められたとしても、傷病手当金の受給期間と時期が重なってしまうため、ご依頼人にメリットはありませんでした。ご依頼人もそのことをご存じであったため、ご本人と協議の結果今回は過去の分は請求せず、事後重症請求にて手続きを進めることとしました。
2-3 申立書の作成
休職と復職を繰り返されていらっしゃったため、その事実をしっかり書き込みました。また、現在の症状はご相談時に詳しく伺いましたが、初診から現在に至るまでの症状については詳しく伺っていませんでした。そのため、その時々の症状等について改めてヒアリングを行い、そちらの内容を参考に病歴・就労状況等申立書を完成させていきました。
3.審査結果
障害年金の申請書類一式を提出してから、結果の通知がされるまで約5か月と少し長くかかりましたが、無事に障害基礎年金2級の受給が決まりました。