膝関節の痛みをきっかけに整形外科を受診。投薬治療を続けた後、人工関節置換手術を行い障害厚生年金3級に認定されたケース
両変形性膝関節症の障害年金(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
膝関節に痛みを感じるようになり、次第に歩行にも支障を来すほど痛みが強くなりました。
投薬治療やヒアルロン酸注射を行うも症状はなかなか改善されず、悪化する一方でした。
初診から4年ほど経過した頃、主治医から人工関節置換の手術を勧められ、手術を受けることになったため何か公的な援助がないか探していたところ、当センターのHPにて人工関節で障害年金を受給できる可能性があることを知り、ご来所となりました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
初診の医療機関にカルテが保管されていたため、初診日の証明資料である受診状況等証明書については、スムーズに取得することができました。
2-2 診断書作成のサポート
肢体障害で障害年金の申請を行う際、人工関節に置換しているケースでは原則として障害厚生年金3級に認定されます。この場合、診断書の作成にあたり、関節可動域や筋力、ADL(日常生活動作)などの項目は軽視されがちですが、この点は注意が必要です。
障害厚生年金として申請を行う場合には、診断書の中で人工関節置換術日が確認できれば大きな問題は生じません。しかしながら、初診日が国民年金加入時にあり、障害基礎年金として申請を行う場合、3級という等級がないため人工関節置換+関節可動域・筋力、ADL状況が障害年金の支給可否そのものに影響を及ぼすため、しっかりと各測定値や日常生活の動作状況が記載されている必要があります。
また厚生年金で申請を行う場合でも、人工関節置換後のADL状況等により上位等級に認定される可能性もあるため、同様にしっかりと測定値等を記載してもらうことが重要なのはいうまでもありません。
今回のケースは厚生年金での請求になりましたが、医療機関への作成依頼にあたってはご本人様よりヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医にお渡し頂きました。
2-3 申立書の作成
初回面談時のヒアリング内容に基づき概要を作成し、お電話で追加のヒアリングにもご協力頂きながら丁寧に仕上げていきました。
作成にあたっては、診断書のみでは伝わりにくい、具体的に日常生活で困っていることを反映させるよう心掛けました。
3.審査結果
障害年金の申請書類一式提出からおよそ1か月で障害厚生年金3級に認定され、年間約65万円の受給につながりました。