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人工関節(右股関節変性症)の障害年金-11(認定日請求)

発病からご依頼までの状況

およそ10年前、ジョギングをしていた時、急に脛が痛み、歩行も困難になりました。最初のうちは、大したことはないと思い整骨院に通っていたものの、痛みは悪化する一方であった為、改めて整形外科を受診した所、右変形性股関節症と診断されました。

最近になり、人工股関節の手術を受け、そのことを勤務先の上司に報告した所、障害年金を受給できるのではないかと言われ、当センターへご来所されました。

人工関節の手術を受けていると、原則として障害年金3級に該当することなどについてご説明した所、手続きをしたいが仕事が忙しく時間がとれない為、代行をお願いしたいと当センターへご依頼を頂きました。

 

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

最初から同じ病院に通院されていた為、初診日証明書の取得は不要でした。股関節変性症など、関節の障害による障害年金の申請を行う場合に比較的多く見うけられるのですが、痛み始めの最初の頃は、整形外科などの医療機関でなく、整骨院にかかっているケースがあります。

障害年金の初診日の証明を行う際、人工関節の手術を伴う場合に注意が必要なのは、整骨院にかかった日は初診日としては認められないということです。このため、今回のケースでも最初にかかった整骨院でなく、整形外科に受診をした日が正式な初診日として認められることになりました。

診断書作成のサポート

日常生活における動作の障害の程度について、下半身による動作を中心に日常生活状況の丁寧なヒアリングを実施しました。現在の障害の程度が診断書に的確に反映されるよう、ヒアリングの内容や作成時の注意点について記載した書面を診断書に添付の上、病院へ作成依頼をいたしました。

申立書の作成

右変形性股関節症の発病から10年以上経過していましたが、発症から現在までの病歴を詳細に記載した書類を頂いていた為、スムーズに作成することができました。申立書の作成にあたっては、診断書との整合性に十分注意しながら、的確に完成させました。

審査結果

書類提出からおよそ2か月で障害厚生年金3級に認定され、年間585,100円の受給につながりました。人工関節の手術は耐用年数のことを考え、比較的高齢になってから受ける方が多い為、老齢年金の申請時期も近づいているというケースが多く見受けられます。

65歳以降も障害年金を受け取ることが出来る場合、原則として、障害年金と老齢年金のいずれか一方を選択して受け取ることになります。年金の金額は人それぞれなので一概には言えませんが、厚生年金に加入しながら働いている年数が長い人の場合、65歳以降については老齢年金を選んだ場合の方が年金額の高くなるケースが多いといえます。

こうしたことから、人工関節の手術を受けた場合には、出来る限り65歳になるまでの早いうちに障害年金の手続きをされることをお勧めいたします。