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幻覚幻聴を機にメンタルクリニックを受診。通院治療を続けながら、家族の勧めで障害年金の申請を行い障害基礎年金2級に認定されたケース

統合失調症の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

幻覚幻聴があり、心の病かと思ったためクリニックを受診しました。症状が悪化した際には入院したこともあり、その後も入院を勧められたことも何度かありました。

しかしながら、入院をしてご家族と離れてしまうことが不安なため入院での治療は断り、現在も通院にて治療を続けているとのことです。

日常生活に色々と支障が出ていることを心配したご家族から障害年金に関する相談を勧められ、ご本人が相談にいらっしゃいました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診日は2年程前であり、通常のカルテ保存期間(5年間)内のためスムーズに取得できました。

2-2 診断書作成のサポート

初回面談の際、日常生活状況についてヒアリングを行ったところ、主治医にご自身の症状を正直に伝えていないことがあるとご不安な様子でした。

ご家族からもお話を伺ったところ、ご本人が感じている症状と、ご家族から見た生活の様子には温度差があるようでした。

障害年金の申請のためにもご自身の症状の改善のためにも、主治医に症状をしっかりと伝えることの重要性を丁寧にご説明しました。主治医にも、実際には出来ていないことも「出来ている」と答えていることがあるようでした。
こうしたことから、日常生活状況についてご本人からのヒアリングに基づく主治医宛の参照資料を作成する際はその点を重点的に書き込みました。

今回のケースでは、障害認定日から1年経過していないため、障害認定日時点の診断書を作成頂き認定日請求するという方法もありましたが、当時はご自身の辛い症状を伝えていなかったとのことでしたので、今の症状を主治医に詳しく伝え、現在の症状にもとづく診断書を作成して提出をする事後重症請求という方法で申請をすることにしました。

2-3 申立書の作成

ご本人とご家族から、日常生活の状況や症状について詳しく伺いました。また、申立書を作成する際にも、家事や育児をする際に難しいことなどについて改めてお電話でヒアリングをし、伺った内容を申立書に書きこみました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから2カ月弱で、障害基礎年金2級が決定しました。
障害基礎年金の場合、18歳に達した後最初の年度末まで、又は20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子がいる場合、一人当たり22万円程度になる子の加算額というものが本人支給額とは別に追加されます。今回の場合、お子様が2人いらっしゃったので、総額で年間120万円程度年金が支給されることになりました。