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統合失調症の障害年金-12(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

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学生の頃、吐き気が続く為内科を受診。胃カメラ検査を行いましたが異常がなく、精神科を紹介されました。

通院を続けていましたが症状は改善されずその後転居もあったため医療機関を転々としながらも、現在も心療内科への通院を続けていらっしゃるとのことでした。

 

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

 

今回のケースでは、初診日が20年以上前だったため、初診時の病院には既にカルテが残っていませんでした。障害年金の申請を行うには、例え何十年も前に初診日があったとしても、受信状況等証明書という初診日の証明を行うための、専用の書類により行う必要があります。

また、こちらの書類での証明が行えない場合には、診察券や紹介状、領収書などの客観的な証拠資料を提出することにより行うことも出来ます。今回の方の場合、初診の年・月が記載された診察券をお持ちだったので、ある程度の初診日は確認できたものの、正式な日付までは分かりませんでした。

ご自宅に初診を証明できるものがないか探していただいたところ、当時の日記が見つかり、初診のことも記載があるとのことでした。早速ご郵送頂き確認したところ、初診前後の症状や実際に受診したことがかなり詳しく書かれていたため、こちらを参考資料として提出しました。 

 

2-2 診断書作成のサポート

障害年金の審査に使用する診断書のデータは、原則として初診日から1年6箇月経った時点での症状を記載したもので行います。

しかしながら、実際に障害年金の手続きを行う場合、初診日から5年、10年など1年6箇月をかなり過ぎてから行うことが多く、遡及請求という、過去に遡って障害年金を受け取ることができる可能性のある手続きもあるのですが、1年6箇月当時の診断書の作成ができないケースが大半を占めているのが実情です。

今回ご依頼の方も遡及請求を希望されていましたが、当時のカルテがなく認定日当時の診断書の作成は出来ませんでした。このため、事後重症請求へ切り替え、ご本人から伺った現在の症状を書類にまとめ、診断書を作る際の参考資料として主治医に渡していただきました。

 

2-3 申立書の作成

発症してから20年以上経っており病院も転々としていたため、その時々の症状を電話にて詳しく聞かせていただきました。当時の日記も残っていたため、そちらも参考にさせていただきながら書類の作成を進めました。

 

 

3.審査結果

 

審査の過程で、初診日が当初申請した日付とは別の日と判断されたため、返戻処理により書類の訂正が必要になりました。

初診日の変更に伴い、障害認定日もずれたので、認定日請求をするかどうかの再確認をしました。医療機関に問い合わせたところ当時の診断書の作成は出来ないとのことでしたので、当初と変わらず事後重症での請求をしました。

また、審査機関から通知のあった初診日の頃の日記も提出を求められました。ご依頼者様から当時の日記も提出を求められました。ご依頼者様から当時の日記の写しをいただき、審査機関へ提出しました。

返戻の対応があったものの、ご依頼者さまがすぐに動いてくださったため、書類提出から3ヶ月ほどで障害基礎年金2級の支給が決定し年間約78万円の受給につながりました。