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統合失調症の障害年金-13(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

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こちらの方は、以前に障害年金の申請手続きをしましたが、身体の症状が障害認定基準に該当しないという理由から結果は不支給でした。

障害年金の申請を行った結果不支給の通知がされた場合、審査請求、再審査請求という別の専門的な手続きが2回まで可能なため、こちらの手続きも進めましたが、結果が覆ることはありませんでした。

しかしながら、その後もご本人の症状が改善することはなく、半年ほど入院した時期もありました。

退院後の受診の際、主治医から障害年金の申請を再度検討してみてはどうかとの打診があったため、診断書の作成をお願いしたとのことでした。ご本人は病気療養中で外出することが困難な状態のため、ご相談にはお母様がいらっしゃいました。

 

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

 

初診の病院は、カルテが破棄されているため、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、参考資料として診察券を添付して提出しました。

通常このような場合、次に受診した病院で証明書を作成する必要がありますが、今回のケースのように一度障害年金の申請をして認められず再度請求をする際は、初診日の証明書も再度取得する必要があります。(以前は可能でしたが、現在では、従前の受診状況等証明書のコピー提出では対応不可となってます。)

そのため、病院に事情を説明し再度初診日の証明書を作成していただきました。

 

2-2 診断書作成のサポート

相談会にお越しいただく前に、ご本人が既に診断書の作成を依頼していらっしゃいました。そのため、出来上がった診断書を拝見し、実際の症状と異なる点がないか、記載漏れや訂正が必要な個所はないかをよく精査しました。

 

2-3 申立書の作成

以前、お越しいただいた頃から現在にかけての症状や通院歴について、お母さまから改めて詳しくお話を伺いました。

また、初診日証明には通院を中断していた期間があるとの記載があったため、前回の障害年金申請時にはその点について詳しい説明を求められました。そのため、今回は予め申立書に、受診を中断していた期間のこともしっかりと記載しました。

 

 

3.審査結果

 

今回は返戻での対応を求められることもなく、1カ月半ほどで障害基礎年金2級の受給が決定し、年間約78万円の受給につながりました。障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の申請は、一度申請するとその後は申請を行うことができないと誤った知識をお持ちの方がまだ多くいらっしゃるようです。

実際には、今回のケースのように初回申請で不支給の結果になった方でも、その後症状が悪化した場合などは再請求を行い、支給されるケースもあります。ただし、初回不支給の原因をしっかりと精査したうえで行わないと、同じ結果になる可能性が高いのも事実です。

再度、障害年金の申請を行うことを検討中の方は、不支給の理由を的確に分析できる専門家に依頼し申請を行うことをお勧めいたします。