10年程前の救急搬送された日を初診日として障害年金を申請し障害厚生年金2級に認定されたケース
統合失調症の障害年金-15(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
10年程前、自宅で薬を大量服薬したことから救急搬送され、そのまま入院となりました。退院後、半年ほどは通院をしていましたが、ご本人にとってあまり効果が感じられなかったため、自己判断で通院を中断してしまいました。
当時仕事はしていたものの、職場の同僚と口論になることや無断欠勤が多く、ご家族が職場まで送迎したことも多々ありました。通院中断後しばらく経ってから、ご家族に強く勧められ精神科の病院を受診されましたが、ご家族や主治医ともあまり話をしない状況が続いていました。
その後仕事も続けられなくなったため退職され、現在は自室にこもっているとのことでした。そのような状況をご家族が心配され、ご家族と共に障害年金の相談にいらっしゃいました。
ご本人はご家族を含め、他人とコミュニケーションを取ることが難しく、ご家族は仕事をしているため時間を取ることが難しいため、弊センターで障害年金申請に向けてのサポートをさせていただくこととなりました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
救急搬送されたのは10年程前でしたが、幸い当時の搬送先病院にカルテが残っていたため、初診日の証明書類である受診状況等証明書については、スムーズに取得することができました。
2-2 診断書作成のサポート
普段受診の際には、ご家族が付き添っているとのお話しでした。診察の際には、主にご家族がご依頼人の症状を主治医に伝えており、ご本人は主治医とあまり話をしていないとのことでした。多忙である主治医の先生の限られた診察時間の中で、ご本人の症状がしっかりと伝えきれていない可能性もありましたので、初回相談時に伺った症状を詳しく書き込んだ参照資料を作成し、診断書依頼時にご本人を通じて主治医の先生に渡していただきました。
2-3 申立書の作成
相談時にご家族から伺った症状を中心に申立書を作成しました。相談時に伺いきれなかった事については、ご家族にお電話をして詳しく伺いました。
申立書の作成にあたっては、初回ヒアリング、電話による追加ヒアリングに基づいて要旨を作成し、その後、作成した申立書をご自宅にお送りし、書き込んだ内容について訂正点がないか、事実に反する点はないか、追記したい症状などがないかなど、ご家族と共に精査していただき完成させました。
3.審査結果
障害年金の申請書類提出から3か月程で、障害厚生年金2級の受給が決定し、年間約110万円の受給につながりました。